市会だより第199号 「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例の制定について」を可決
「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例の制定について」は、全会一致により原案どおり可決しました。
条例の主な規定
- 市および事業者の責務
- 市および規則で定められた者以外による家庭廃棄物等の収集または運搬の禁止、これらの行為をした者に対する勧告・命令等
- 正当な理由がなく命令に従わない場合にその旨を公表
- 命令に違反した者に対する罰金(50万円以下)
施行期日
令和8年4月1日(ただし、一部の規定は同年10月1日)
常任委員会における主な審議の内容
- 条例の施行までの周知・啓発方法
- 持ち去りに関する警察との連携
- 家庭廃棄物等の買い取りを行う事業者への働きかけに関する課題
- 家庭廃棄物等の持ち去り発見時の対応
- 条例の施行により影響を受けるホームレスや生活困窮者などに対する当局の対応
何のために条例を制定するの?
平成23年12月に、議員提案により名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例が制定され、古紙の持ち去り防止の成果が上がっています。一方、令和3年頃から金属の市況価格の高騰に伴い、アルミ缶だけでなく不燃ごみや粗大ごみの持ち去りに関する市への通報が急増しています。こうした現状を踏まえ、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物全般などの持ち去りを防止する条例を制定するものです。
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