市会の権限
市会には、市民を代表する機関としてさまざまな権限が与えられており、その主なものは次のとおりです。
議決権
市会にとってもっとも基本的な権限で、予算・決算や、条例の制定・改廃、重要な契約など、市の仕事上重要な事項について議決します。
選挙・同意権
市会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が副市長・監査委員などを選任する際に同意を与えます。
調査・検査権
市の仕事が適正に行われているか監視するため、関係者に出頭・証言、記録提出を求め、書類を検査し、監査委員に監査請求することができます。
意見書提出権
本来市の仕事ではないが市民生活に関係する問題について、その実現を図るため、国や県などに意見書を提出します。
請願・陳情の審査権
請願人・陳情者から提出された請願・陳情の内容を審査し、採択された場合には、市会自らで処理できるもののほかは、市長などにその実現を求めます。