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転入時の健康保険、介護保険に関する届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:5102

ページの概要:国民健康保険、後期高齢者医療等の登録変更について

転入時の健康保険、介護保険に関する届出

転入時の健康保険、年金、介護保険に関する届出のイラスト

国民健康保険

前住所地に引き続いて国民健康保険に加入する方、または他の健康保険に加入していない方は、名古屋市の国民健康保険に加入(適用)の手続きをしてください。保険証は、世帯ごとに個人カードで交付します。
市内他区より転入された方は、住所変更の手続きをしてください。

  • どこへ届け出ればいいの?
    区役所保険年金課・支所区民福祉課へ届け出てください。
  • 必要なものは?
    転出証明書(前住所地で転出手続きをされた方)
    キャッシュカード

転入先の世帯に、すでに国民健康保険に加入している方がいるときは、次のいずれかが必要となります。

  • 加入先世帯の国民健康保険の保険証(複数の方が国民健康保険に加入している場合、そのうちの1枚で結構です。)
  • 届出人(追加加入する方、加入先世帯で既に国民健康保険に加入している方、住民票上同じ世帯に属している方のいずれかに限ります。)本人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートまたはマイナンバーカード等公的機関が発行したもの)

お問い合わせ先:区役所保険年金課・支所区民福祉課

国民健康保険

後期高齢者医療

 県外から転入された方は加入手続き、県内から転入された方は保険証の住所変更の手続きをしてください。新しい保険証は、後日お住まいのご住所に書留で郵送いたします。

  • どこへ届け出ればいいの?
     区役所保険年金課・支所区民福祉課へ届け出てください。
  • 必要なものは?
     前住所地発行の証明書(県外から転入された方)
     保険証(県内から転入された方)

お問い合わせ先:区役所保険年金課・支所区民福祉課

後期高齢者医療

介護保険

 転入された方は、加入手続きをしてください。転入前の市区町村で要介護認定を受けていた方は、転入日から14日以内に、転入前の市区町村から発行された介護保険受給資格証明書を持って、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課までお越しください。介護保険受給資格証明書は、前住所地での認定内容を継続するためのものです。

(注)転入日から14日以内に届け出をしないと、前市町村での要介護認定を引き継ぐことができず、新規申請の扱いとなります。認定の空白期間が生じ、被保険者にとって不利益となりますのでご注意ください。

  • どこへ届け出ればいいの?
    区役所福祉課・支所区民福祉課へ届け出てください。
  • 必要なものは?
    介護保険被保険者証(市内の他区より転入された方)
    介護保険受給資格証明書(市外の市区町村から発行されたもの (注) )
    (注) 転入前の市区町村から発行されない場合や紛失した場合は、その旨を窓口でお伝えください。

お問い合わせ先:区役所福祉課・支所区民福祉課

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