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緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年8月13日

ページID:104084

ページの概要:緑の担い手として民間主体を指定する制度です。

緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度について

 緑地保全・緑化推進法人制度とは、都市緑地法に基づき、地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社などの団体が、緑の担い手として市町村長の指定を受け、緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。名古屋市との連携を強化することで、民間主体による自発的な緑地の保全や緑化の推進を図ります。

制度の概要

(1)指定を受けることができる団体

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • その他の非営利法人(例 認可地縁団体)
  • 都市の緑地の保全及び緑化の推進を目的とする会社(例 まちづくり会社、造園業者、都市公園の指定管理業務実績のある会社等)

(2)実施する主な業務

  • 管理協定に基づく緑地の管理
  • 市民緑地の設置及び管理
  • 都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取った緑地の保全
  • 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料の収集及び提供
  • 緑地の保全及び緑化の推進に関する必要な助言及び指導
  • 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究

(3)指定の申請

 緑地保全・緑化推進法人の指定を希望する団体は、「都市緑地法」及び「緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱」に基づき、「緑地保全・緑化推進法人指定申請書」及び必要な図書を提出していただきます。

 申請手続きの詳細につきましては、緑地事業課へお問い合わせください。

このページの作成担当

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 民有地緑化担当
電話番号: 052-972-2465
ファックス番号: 052-972-4143
電子メールアドレス: a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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