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太閤秀吉功路ロゴマーク

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:126452

中村区で生誕した豊臣秀吉にあやかり、「出世・挑戦・成功したい人」を「日本一応援するロード」をコンセプトに実施している「太閤秀吉功路 人生大出世街道」。そのロゴデザインを募集したところ、268作品もの応募をいただき、ロゴ審査会を経て、最優秀作品が決定しました。

「太閤秀吉功路 人生大出世街道」の詳細は公式ホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。

太閤秀吉功路ロゴマーク

ロゴマークに込めた思い(作者のコメント)

豊臣秀吉にゆかりのある草履とひょうたんをメインのモチーフに、出世の道のりを右回りで表現しました。

信長の草履を温めるエピソードから、ひょうたんを馬印に使用するようになった流れを丸のシルエットで表現しています。全体のシルエットは秀吉といえば連想される、猿の横顔にも見えるようにしています。

丸の中には、縁起物の扇子、豊國参道の大鳥居、願いをかなえる打ち出の小槌、秀吉の家紋である五七の桐を配置しました。


ロゴマークの使用について

原則、ロゴマークの使用については、申請が必要です。使用承認申請書に必要事項を記入しご提出ください。

申請が不要な場合

  1. 国又は地方公共団体が使用する場合
  2. 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
  3. 報道関係機関以外(機関紙や地域広報紙等)で、推進室がその使用目的を前号に準ずるものと認めた場合
  4. 太閤秀吉功路使用承認申請書により申請を行い、本区の承認を受けた商品について、当該商品に関連した広告・宣伝に使用する場合
  5. その本区が別に定めた場合

使用が認められない場合

  1.  名古屋市における太閤秀吉功路事業のPR活動や郷土愛の機運醸成という趣旨に反するおそれがある場合
  2.  名古屋市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがある場合
  3.  特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
  4.  特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれがある場合
  5.  提供される物品やサービスの品質を推進室が保証するものとして利用されるおそれがある場合
  6.  不当な利益を得るための活動、又はそのおそれがある場合
  7.  名古屋市の事業又は名古屋市の認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがある場合
  8.  法令や公序良俗に反するおそれがある場合
  9.  適正な使用方法に従って使用しないおそれがある場合
  10.  申請者が、名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められる場合
  11. その他、承認することが不適当と認められる場合

太閤秀吉功路ロゴマーク使用規定など

太閤秀吉功路ロゴマーク使用規定など

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ロゴマークのデザインについて

下記「太閤秀吉功路ロゴマークに関するガイドライン」に従ってご使用ください。

申請書の提出先お問い合わせ先

中村区役所 地域力推進室

住所:〒453-8501 

名古屋市中村区竹橋町36番31号

電話番号:052-453-5326

ファクス番号:052-453-5323 

このページの作成担当

中村区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
電話番号: 052-453-5325
ファックス番号: 052-453-5323
電子メールアドレス: a4535322@nakamura.city.nagoya.lg.jp

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