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無戸籍でお困りの方へ

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このページを印刷する最終更新日:2015年9月25日

ページID:73981

 何らかの理由から、出生届を提出していないため、その子が戸籍に記載されないことがあります。

 無戸籍のためお困り方、また無戸籍の方が自らを戸籍に記載するためにどのようにしたらよいか、相談・手続等について、法務省のホームページ(外部リンク)別ウィンドウに掲載されていますので、ご確認ください。

 

無戸籍者となる主な理由

  • 夫と事実上離婚状態となった女性(夫の氏を称して婚姻)が、他の男性の子を懐胎し、夫との婚姻中、または離婚後300日以内にその子を出産した場合には、原則として、その子は夫(元夫)の子として推定され、夫(元夫)とその女性が婚姻している(当時婚姻していた)戸籍に記載されるため、その女性が夫(元夫)に子どもの存在を知られたくないため、出生届を提出しない。
  • 父母が戸籍制度を理解しておらず、出生届を提出しない。
  • 何らかの事情により、出生証明書がないため、出生届を提出しない。

このページの作成担当

中村区役所区政部市民課戸籍担当

電話番号

:052-433-2805

ファックス番号

:052-433-2028

電子メールアドレス

a4332805@nakamura.city.nagoya.lg.jp

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