港区広報キャラクター「みなぴぃ」のイラスト使用について
「みなぴぃ」のイラストを使うには、申し込み・申請が必要です

港区広報キャラクター「みなぴぃ」のイラストは、「みなぴぃ」の認知度向上及び港区の魅力発信という趣旨により無料でご使用いただけます。
使用にあたっては、無償の配布物・掲示物等に使用される場合と有償の商品等に使用される場合で必要な手続きが異なります。
無償の配布物・掲示物等に使用される場合
使用申込書(第1号様式)を記入いただき、郵送、ファクス、電子メールまたは持参により、港区役所地域力推進課までご提出ください。
なお、次の場合は申込書の提出は不要です。
- 国又は地方公共団体が使用する場合
- 学校教育法に規定する学校その他これに準ずる教育機関(学校法人、国立大学法人、公立大学法人を含む。)が教育又は研究の目的で使用する場合
- 社会福祉法人が使用する場合
- 港区内の各種地域団体や町内会・自治会等が使用する場合
- 港区長より承認を受けた商品について、当該商品に関連した広告・宣伝に使用する場合
- その他港区長が別に認める場合
(注)上記に該当する場合でも、有償の商品等への使用の場合は申請が必要です。ご注意ください。
有償の商品等に使用される場合
有償の商品等に使用される場合は、使用について承認を受ける必要があります。
使用承認申請書(第2号様式)、商品デザインシート(第3号様式)を記入いただき、事業の概要がわかる書類(パンフレットなど)と併せて、郵送、ファクス、電子メールまたは持参により、港区役所地域力推進課までご提出ください。使用承認を受けた内容を変更する場合も同様です。
なお、申請の翌年度の4月1日以降も継続して使用を希望される場合は、改めて申請手続きをしてください。
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港区広報キャラクター「みなぴぃ」使用承認申請書(第2号様式) (Excel 25.5 KB)
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港区広報キャラクター「みなぴぃ」使用承認申請書(第2号様式) (PDF 107.1 KB)
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商品デザインシート(第3号様式) (Excel 32.0 KB)
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商品デザインシート(第3号様式) (PDF 82.2 KB)
イラストの使用が認められない場合

「みなぴぃ」のイラスト使用に関する申し込み・申請については、港区のPRという趣旨などから、以下の事項に該当する場合、使用をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 港区のPRなど港区政の推進に寄与するという趣旨に反する恐れがある場合
- 港区もしくは名古屋市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがある場合
- 特定の政治、思想、宗教の活動に利用される恐れのある場合
- 特定の個人又は団体の売名に利用される恐れのある場合
- 不当な利益を得るために利用される恐れのある場合
- 名古屋市の事業又は名古屋市の認めた関連事業を推進する上で支障となる恐れがある場合
- キャラクターを正しい使用方法に従って使用しない恐れがある場合
- 法令や公序良俗に反する恐れがある場合
- キャラクターを使用しようとしている者が、名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合又は同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合
- その他、承認することが不適当と認められる場合
イラストの使用にあたっての遵守事項
「みなぴぃ」のイラストの使用を希望される方は以下の事項を遵守してください。
- 承認された用途のみに使用し、港区長の指示するデザインガイドラインに従うこと。
- キャラクターのイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに安全性、品質についても十分な配慮をすること。
- JAS法、景品表示法、食品衛生法その他各種法令を遵守すること。
- キャラクターの使用に際し、その表情、様態等の一部であっても、これを変えるにはすべて事前に港区の了解をえること。
- 商品の製造及び販売を目的として使用しようとする者は、港区との間に名古屋市マスコットキャラクター使用許諾契約書を締結し、これを遵守すること。
- 当該使用に係る物品の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。当該使用に係る物品を原因とする事故に対しては、名古屋市は一切の責任を負わない。
「みなぴぃ」のイラストの使用にあたっては、以下もご確認ください。
「みなぴぃ」イラストのダウンロード
「みなぴぃ」のイラストは下記よりダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当
電話番号:052-654-9621 ファクス番号:052-651-6179
Eメール:a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp
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