令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正
「年収の壁」の見直しに関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることとなりました。
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が4万円引き上げられ、69万円(改正前:65万円)となりました。
また、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税については、給与所得控除額の最低保障額をさらに5万円引き上げることとされました。
よって、令和8年中及び令和9年中の給与収入が220万円以下の場合、給与収入から74万円を差し引いた額が令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税における給与所得となります。
| 令和8年度 | 令和9年度・令和10年度 | |
|---|---|---|
| 最低保障額 |
65万円 (給与収入190万円以下の場合) |
74万円 (給与収入220万円以下の場合) |
(注)表中の括弧内の収入を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。
市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲の変更
給与所得控除の見直しに伴い、市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になりました。
令和8年中及び令和9年中の給与収入が119万円以下(改正前:110万円以下)であれば、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
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令和7年中 |
令和8年中・令和9年中 |
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|---|---|---|
| 市民税・県民税・森林環境税が課税されない給与収入 |
110万円以下 |
119万円以下 |
(注)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられました。
なお、同一生計配偶者や扶養親族の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となり、特定親族特別控除の適用を受ける場合の扶養親族等の前年の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前:58万円超123万円以下)となりました。
(例)配偶者や親族の令和8年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合
令和8年中及び令和9年中の給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税の課税において、扶養している方は配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
| 令和7年中 | 令和8年中・令和9年中 | |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者、扶養親族に該当する給与収入 | 123万円以下 (合計所得金額58万円以下) |
136万円以下 (合計所得金額62万円以下) |
(注)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。
ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が62万円以下(注)(改正前:58万円以下)に引き上げられました。
(注)給与収入のみの場合、令和9年度分及び令和10年度分については、収入136万円以下が対象となります。
雑損控除の対象となる資産の所有者の所得要件の見直し
災害により損害を受けた資産の所有者が生計を一にする配偶者その他の親族だった場合について、その配偶者・親族自身の前年中の総所得金額等の要件が62万円以下(注)(改正前:58万円以下)に引き上げられました。
(注)給与収入のみの場合、令和9年度分及び令和10年度分については、収入136万円以下が対象となります。
勤労学生の前年中の所得の要件の見直し
勤労学生の前年の合計所得金額の要件が89万円以下(注)(改正前:85万円以下)に引き上げられました。
(注)給与収入のみの場合、令和9年度分及び令和10年度分については、収入163万円以下が対象となります。
(参考)「年収の壁」の見直しに関する市民税・県民税と所得税の主な税制改正事項

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国税庁ホームページ(外部リンク)
所得税に関する税制改正について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
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