市民税・県民税の申告に関するQ&A よくある質問
質問給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?
私はサラリーマンですが、令和6年8月にある雑誌に原稿を書いたところ、出版社から原稿料として10万円が支払われました。所得税では給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告をしないことができると聞きましたが、市民税・県民税の申告もしなくてよいでしょうか?
回答
申告が必要です。
所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、次の場合など、確定申告をしないことができる場合があります。
- 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である場合
- 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合
それに対して、市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります。したがって、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも、市民税・県民税の申告を行う必要があります。
あなたの場合は、令和6年中に給与所得以外の所得がありますので、市民税・県民税の申告を行っていただく必要があります。令和7年度の市民税・県民税申告書を、お住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。
なお、所得税の確定申告を行う場合には、改めて市民税・県民税の申告を行っていただく必要はありません。
市民税・県民税申告書の提出先など、詳しくは次のページをご覧ください。
市民税・県民税・森林環境税について、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課へお問い合わせください。