市税に関する証明の種類と手数料・必要書類・発行窓口について
(PR)税務証明の電子申請について
1 証明の種類と手数料
各証明書の名称をクリックすると、各証明の詳細ページへ移動します。
| 証明の種類 | 証明内容 | 手数料 | (1件の数え方) |
|---|---|---|---|
| 市民税・県民税・森林環境税証明書 所得証明 課税・非課税証明 |
所得金額 所得控除額 課税標準額 課税額 など |
1件 300円 |
(1納税義務者・1課税区・1年度につき) |
| 固定資産税評価額等証明書 評価証明 公課証明 (物件証明を含む) |
物件の所在 評価額 課税標準額 など |
1件 300円 |
(土地は1筆・1年度につき、家屋は1個・1年度につき) (注)償却資産については1年度につき |
| 納税証明書 (滞納がない旨の証明を含む) |
納付額 未納額 など |
1件 300円 |
(1税目・1納税義務者・1課税区・1年度につき) |
| 納税年月日など | 無料 | - | |
| 事務所・事業所の所在地など | 1件 300円 |
(1事務所または事業所につき) | |
| 登録免許税の軽減対象となる住宅用家屋である旨など | 1件 1,300円 |
(家屋1個につき) | |
| 物件の所在 評価額 課税標準額 税相当額 など |
1件 300円 |
(1納税義務者・1課税区・1年度につき) |
- (注)東日本大震災により被災した方が申請する場合には、手数料は必要ありません。詳しくは、東日本大震災による被災者からの税務証明申請に係る手数料の免除をご覧ください。
- (注)クレジットカードで納付された場合、納税証明書については納付手続きが完了してから2から3週間後に発行可能となります。
- (注)市税事務所や区役所・支所の税務窓口で税務証明手数料のキャッシュレス決済が利用できます。
- (注)名寄帳は証明書ではないため、公印の押印はありません。
2 証明を申請できる方
原則として次の方に限ります。
- 本人(相続人、納税管理人などを含みます。)
- 本人の委任状または承諾書を持参した方
- 住民票上同一世帯である配偶者及び親族で本人から依頼があったと認められる方(申請書の内容などから本人の意思が確認できない場合はお断りすることがあります。)
固定資産税評価額等証明書については、上記の方に加えて次の方も申請できます。
- 借地人・借家人の方(有償で契約されている方に限ります。)
- 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方
3 申請する際に必要なもの
- 申請書(窓口に配置しています。)(注)
- 窓口におこしになる方の本人確認書類
- 委任状または承諾書(本人から委任または承諾された方)(注)
- その他必要なもの(下記参照)
- (注1)申請書、委任状は申請書などのダウンロードから印刷できます。
- (注2)委任状を偽造し行使した場合は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条・第161条)により罰せられることがあります。
その他必要なものについて
- 配偶者及び親族が市外にお住まいの方で、配偶者及び親族の方が申請する場合、委任状もしくは承諾書または住民票上同一世帯である配偶者及び親族であることを確認できる書類(住民票の写しなど)が必要です。
- 所得証明を申請する場合、所得の申告(会社での年末調整や税務署での確定申告、市民税・県民税申告書の提出)がお済みでない方は市民税・県民税申告書の提出が必要です。
- 納付(入)後約1週間以内に納税証明を申請する場合、その税金の領収書が必要です。
- 住宅用家屋証明を申請する場合、必要書類(登記事項証明書など)が必要です。詳しくは、住宅用家屋証明の申請ページをご覧ください。
| 申請者 | 必要なもの |
|---|---|
| 相続人 | 相続人であることを確認できる書類 (戸籍、遺産分割協議書など) |
| 法人 | 委任状(注1) |
| 借地人・借家人(注2) | 有償で借り受けていることが確認できる書類 (賃貸借契約書など) |
| 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した方(注2) | 所有権移転を確認できる書類 登記事項証明書(登記情報提供サービスによりインターネットから印刷したものは使用できません。)、売買契約書、売却許可決定通知書など) |
- (注1)申請書の納税義務者欄に代表者印(支店長印)または社印(支店印)を押印した場合には、不要です。
- (注2)固定資産税評価額等証明書に限り、申請できます。
4 証明の発行窓口
| 証明の種類 | 発行窓口 |
|---|---|
|
市税事務所、区役所・支所の税務窓口(注1) |
| 住宅用家屋証明 | 市税事務所(注2) |
- (注1)お住まいの地域を担当する市税事務所、区役所・支所以外の窓口でも発行します。
- (注2)住宅用家屋証明については、市税事務所で発行しています。また、中古住宅の住宅用家屋証明に限って、名東区の税務窓口でも発行しています。
各発行窓口の所在については、以下のリンクから確認できます。
5 郵送による証明の申請
市外にお住まいの方など、窓口にお越しになれない場合は、郵送での請求も受け付けております。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
6 お問い合わせ先
名古屋おしえてダイヤル
電話番号:052-953-7584
ファクス番号:052-971-4894
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付
(注)個別具体的なご質問は、下記リンクより各市税事務所管理課へお問い合わせください。
