海外療養費制度について

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ページID1011765  更新日 2025年10月17日

海外療養費制度についてのご案内です。

海外渡航中に病気やケガをして治療を受けた場合でも、国民健康保険の保険給付の対象になります。

ただし、治療目的の渡航の場合や日本で保険適用されていない治療、差額ベッド代やマッサージなどは保険給付の対象とはなりません。

海外療養費の申請手続きは

海外で病気やケガをして治療を受けた場合にも保険診療分として支払った医療費の一部が療養費として支給されます。ただしこの場合、海外でかかった病気の診療内容を明らかにするために、治療を受けた医師作成の書類や費用のわかる領収書などが必要です。

手続きの際にお持ちいただくもの

  1. 診療内容明細書(海外で治療を受けた医師の作成したもの)
  2. 診療内容明細書の邦訳
  3. 領収明細書(海外で治療を受けた医療機関等の作成したもの)
  4. 領収明細書の邦訳
  5. 海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
  6. 資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちのもの)
  7. 世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)

海外療養費の支給申請に対する審査について

厚生労働省通知により、名古屋市では海外療養費の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しております。

つきましては、下記のとおり対応を実施しますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

  1. 申請の際の提出書類について
    • パスポート等の写しの提出をお願いします。
      (パスポート原本の提示があった場合は、窓口で写しをとらせていただきます。)
    • 現地医療機関等へ診療内容等の確認を行うことについての同意書の提出をお願いします。(同意書の用紙は窓口でお渡ししています。)
  2. 不正請求と判明したもの、あるいは不正請求の疑いがあると判断した場合は、警察と連携して厳正な対応を行います。

また、海外療養費の審査には多くの時間を要しますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。

お支払いについて

支給額は、国内での治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額とを比較して少ない方の額から自己負担割合分を控除した額が支払われます。

なお、支給額の算定には、支給を決定する日の外国為替換算率(売レート)を使用します。

診療内容明細書・領収明細書は、外国語で記入されていますので、邦訳を付し、訳者の住所・氏名・電話番号を記載してください。訳者が本人の場合も記載してください。

医師または医療機関等に費用の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

様式等のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当
電話番号:052-972-2568 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当へのお問い合わせ