交通事故などでケガをした場合

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ページID1011766  更新日 2025年10月16日

交通事故などでケガをした場合についてのご案内です。

交通事故などで加害者(第三者)にケガをさせられたときもマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)または資格確認書は使えますが、適正な保険給付のため、必ず区役所保険年金課または支所区民福祉課へ届け出てください。

届け出の後、国民健康保険が負担した医療費は、責任の度合いに応じて相手方に請求します。

届出の必要書類について

(ケガの理由別)ご提出いただく書類

区分

交通事故の場合

交通事故以外の場合

(けんか、犬に咬まれたなど)

第三者の行為による傷病届

同意書
事故発生状況報告書  

交通事故証明書(注1)

(原本または保険会社が原本証明をした写し)

 
交通事故証明書入手不能理由書 △(注2)  
申立書  

示談書の写し

(既に示談済みの場合)

  • (注1)自動車安全運転センター(愛知県警察本部運転免許試験場内(電話番号:052‐805‐0625))で発行しています。
  • (注2)交通事故証明書が物件事故扱いの場合等の理由で、人身事故の証明ができない場合に必要です。

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

様式等のダウンロード

以下の添付ファイルのうち、「記載例」については、一部テキスト情報のない画像データです。内容確認を希望する場合は、上記の「お問い合わせ先」へお尋ねください。

添付書類の様式

愛知県国民健康保険団体連合会及び一般社団法人日本損害保険協会等は、「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。これに基づき、損害保険会社等は被害者による以上の様式の作成及び提出の援助を行うものとしております。詳しくは、ご加入の損害保険会社へご相談ください。

その他のファイル

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当
電話番号:052-972-2568 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当へのお問い合わせ