道路関係
道路占用許可
道路は、本来交通のための施設ですが、管理上支障がない場合に限り、道路及びその上空・地下に施設を設けることの許可を受け、道路を使用することができます。これを「道路占用許可」といいます。占用物件は、電柱、電線、上下水道管、ガス管、突出看板、標識、工事用施設(足場、乗入れ等)などに限定されています。
道路工事施行承認
駐車場や車庫をつくるため、歩道に出入り口(車の乗入れ施設)を作るためには、「道路工事施行承認」が必要になります。なお、工事費用は(街路樹等の移転費用も含め)申請者の負担になります。承認の基準等については各区の土木事務所にお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
緑政土木局 名東土木事務所
電話番号:052-703-1300 ファクス番号:052-703-8452
Eメール:a7031300@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 名東土木事務所へのお問い合わせ