その他の公園の利用について

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ページID1015740  更新日 2025年10月17日

「町内会で地域のお祭りをしたい」「スポーツ大会を開催したい」など、公園の一部又は全部を独占して利用する場合には土木事務所の許可が必要です。

原則、公園は皆様で譲り合って使っていただくものですが・・・

「子ども会・地域で祭りを開催したい。」

「スポーツ大会を開催したい。」

「公園内で撮影をしたい。」

など、イベント等で公園の一部を独占的に使用したい場合には、土木事務所の許可(都市公園内行為許可)が必要です。

内容によって許可条件が異なりますので、詳しくは名東土木事務所にご相談ください。

知恵袋

公園の名前読めるかな??

あの公園で待ち合わせしたい…でも公園名が難しくて読めない!!

そんな公園をご紹介します。

  1. 八畝公園
  2. 明見緑地
  3. 栂廻間公園
  4. 大廻間第一公園
  5. 化者業公園

みなさんは何問 読むことができましたか?

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このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 名東土木事務所
電話番号:052-703-1300 ファクス番号:052-703-8452
Eメール:a7031300@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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