その他の公園の利用(名東土木事務所) ページID1034773 印刷大きな文字で印刷 その他の公園の利用について 「町内会で地域のお祭りをしたい」「スポーツ大会を開催したい」など、公園の一部又は全部を独占して利用する場合には土木事務所の許可が必要です。