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道路に関する仕事

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このページを印刷する最終更新日:2020年8月12日

ページID:12261

ページの概要:道路に関する仕事の説明です。

管内の道路について

名東土木事務所が所管する道路は、国道や自動車専用道路を除いた区内の幹線道路や、補助幹線道路および主として土地区画整理組合から移管を受けた区画街路などです。名東区内の道路の総延長は400kmを超え、歩道延長は概ね270kmとなっています(車道の両側に設置してある場合は両側の合計)。また、道路の面積は名東区の面積の約2割を占めています。

道路の整備・維持・修繕

名東土木事務所では、国道302号や自動車専用道路、私道等を除いた区内の道路を管理しており、整備や改良、損傷や老朽化に応じた補修や再舗装、雨水排水のための側溝の設置及び修繕、街路灯やガードレールなど交通安全施設の設置等を行っています。

道路改修の写真

また、これらの施設がいつも安全で良好な状態であるように、パトロールを行って危険箇所の早期発見を心掛け、速やかに修繕するように努めています。

道路補修前後の比較写真

知恵袋

名東区内の道路を1本につなげると約400kmにもなります。名古屋から東京間より長い距離になるんです。

不法占用物件対策

置き看板・のぼり対策

道路上の「置き看板」「のぼり」や、電柱などに貼られている「貼り紙」「貼り札」等の屋外広告物は条例で禁止されている不法占用物件です。街の美観を損なうばかりでなく、歩行者・自転車の通行を妨げたり、強風で飛ばされ事故を招くなど危険な場合があります。地元の皆様、警察署などと協力して、指導・撤去を行っています。

不法物件の写真

放置車両対策

道路上等に放置された自動車は、街の美観を損ねるばかりでなく交通の妨げになり、防災上の問題も生じさせます。そのため、名古屋市では放置自動車の発生防止や適正な処理を目的として条例を制定しており、それに基づいて土木事務所では名古屋市が管理する道路や公園・河川に放置された自動車についても警察と協力して撤去を行っています。
 ※本市による除去処分後、所有者が判明した場合、処分に関わる一切の費用を徴収します。また条例により処罰されることがあります。なお車内又は荷台上の物件についても処分します。

放置車両の撤去作業

放置自転車対策

放置禁止区域の標識

名古屋市ではいま、路上の放置自転車は深刻な問題になっています。道路が狭くなり通行の支障になるだけでなく、景観を損ねる、点字板がふさがれる、緊急時の救命活動の妨げになる等、人命にかかわることも含めて、数々の弊害の原因となっています。駅前などに指定された自転車等放置禁止区域内では、放置された放置自転車や原動機付自転車は即時撤去の対象となります。名東区内の放置禁止区域は、一社、上社、本郷、藤が丘の4か所あり、名東土木事務所では条例に基づき定期的な撤去などを行っています。自転車・原動機自転車は、必ず指定の自転車駐車場に停めるよう、ご理解とご協力をお願いします。また、自転車等放置禁止区域でない道路上に放置された自転車・原動機付自転車については、注意札を取り付け、一定期間後に撤去しています。詳しくは各区の土木事務所にお問い合わせください。

自転車撤去の前と後

このページの作成担当

緑政土木局 名東土木事務所

電話番号

:052-703-1300

ファックス番号

:052-703-8452

電子メールアドレス

a7031300@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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