名古屋市妊婦・子育て家庭応援金

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ページID1008960  更新日 2026年6月9日

お知らせ

名古屋市では、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産子育てができるよう、妊娠期から子育て期まで身近で相談・支援を行う伴走型相談支援と一体的に実施する経済的支援として、現金を支給する名古屋市妊婦・子育て家庭応援金事業を実施します。(子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付)

名古屋市妊婦・子育て家庭応援金の概要

妊婦応援金(妊婦のための支援給付 1回目)

  • 妊娠届出をした妊婦で、名古屋市に住民票がある方(妊娠届出日の1か月から2か月後に申請書を送付します。)
  • 支給金額 妊婦 1人あたり 5万円

(注)令和7年4月以降に、死産・流産等で妊娠届出ができなかった場合や妊娠届出後に妊娠が継続しなかった場合も支給対象になります。詳しくは、コールセンター(052-331-0760)までお問い合わせください。 

子育て家庭応援金(妊婦のための支援給付 2回目)

  • 妊娠届出をした妊婦で、名古屋市に住民票がある方、かつ、妊娠32週相当を経過した妊婦の方 (妊娠32週相当を経過した1か月から2か月後に申請書を送付します。)
  • 支給金額 胎児の数 1人あたり 5万円(双子の場合は、10万円の支給になります。)

(注)令和7年4月以降に、死産・流産等で妊娠届出ができなかった場合や妊娠届出後に妊娠が継続しなかった場合も支給対象になります。詳しくは、コールセンター(052-331-0760)までお問い合わせください。 

名古屋市に転入する方について

他市町村において、国の「妊婦のための支援給付」に関する(クーポンやギフト等を含む)の支給を受けている場合、名古屋市妊婦・子育て家庭応援金を受給することはできません。
名古屋市の応援金、または、他市町村の給付いずれか一方のみの支給になります。

例:転入前の自治体で妊娠届出し、妊婦のための支援給付(1回目)を受給した後、妊娠中に名古屋市に転入した場合
・名古屋市では妊婦のための支援給付(1回目)が受け取れません。
・出産後に妊婦のための支援給付(2回目)を受け取ることは可能です。
→ご自身の受給状況がご不明な場合は、転入前の自治体にご確認ください。

申請期限

申請期限について

  • 妊婦応援金(妊婦のための支援給付 1回目):医療機関等で妊娠が確定した日(注1)から2年以内
  • 子育て家庭応援金(妊婦のための支援給付 2回目):出産予定日の8週間前から2年以内(注2)

 注1:医師により胎児の心拍が確認された日
 注2:妊婦のための支援給付(2回目)について、妊娠が継続されなかった場合は、流産・死産等した日から2年以内

 

【申請受付終了】次の方は、令和8年3月30日で申請受付を終了しております。

名古屋市内在住者のうち、以下(1)、(2)のいずれかに該当する者

(1)妊婦応援金
・令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦

(2)子育て家庭応援金
・令和5年4月1日以降に出生した児童の産婦(又は養育者)
注)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに生まれた児童の申請は「令和7年3月30日」で終了しています。
注)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに生まれた児童の申請は「令和8年3月30日」で終了しています。

 

申請手続き

申請手続きについて

対象となる方へは、名古屋市から申請書等を送付します。申請書に必要事項を記入のうえ、同封する返信用封筒で申請、もしくは申請書に印字されている二次元コードから申請ください。

  • 妊娠届出日の1,2か月後に申請書等を送付します。
  • 妊娠32週(相当)を経過した1,2か月後に申請書等を送付します。

(注)上記期間は目安であり、送付時期が前後する場合があります。

応援金の振込について

申請書をご返送いただいてからお振込みまで、1か月から2か月程度の日数を要します。
申請書類の内容を確認でき次第、順次お振込みいたします。なお、申請内容に不備があった場合は、お電話や郵送等でご案内をさせていただきます。
(注)支給についての振込通知はございませんので、通帳等でご確認いただくようお願いいたします。

 

支給予定日について

毎月14日と30日(土曜日、日曜日及び祝日である場合は、その直前の平日)を支給予定日とします。

支給時の依頼人名

通帳には以下の依頼人名で振込されます。

ニンプコソダテオウエンキンナゴヤシ

よくあるご質問

Q.妊娠届出後に引っ越した場合などの申請はどうなりますか?

A.申請時点でお住まい(住民票がある)の市町村にご相談ください。

Q.里帰り出産の場合はどうなりますか?

A.住民票がある市町村から支給します。

Q.DV等を理由に避難しており、住民票の住所に住んでいない場合はどうすればよいですか?

A.現在の居住地に住民票を移していない場合でも、妊婦・子育て家庭応援金の支給要件を満たすことで、居住地の市町村から支給することが可能な場合があります。詳しくはお住いの自治体もしくは住民票がある自治体までご連絡ください。

Q.流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合は応援金を受け取れますか?

A.令和7年4月以降に、死産・流産等で妊娠届出ができなかった場合や妊娠届出後に妊娠が継続しなかった場合も応援金を受け取ることができます。

(注)妊娠届出前の死産・流産等については、医療機関による胎児心拍が確認できた証明書(診断書等)の原本提出が必要になります。

お問い合わせ(名古屋市妊婦・子育て家庭応援金コールセンター)

名古屋市妊婦・子育て家庭応援金に関する皆様からの質問にお答えするコールセンターを開設しています。

電話番号:052-331-0760

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び祝日、年末年始を除く)

関連リンク先

参考

名古屋市では本事業とは別に、妊婦の方及び出生された児童を対象とした次の事業を実施しています。対象の方にはそれぞれの時期に本市からの案内等をお届けします。

詳しくは以下のリンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども青少年局 子育て支援部 子育て支援課 妊婦・子育て家庭への経済的支援担当
電話番号:052-972-3961 ファクス番号:052-972-4419
Eメール:a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
子ども青少年局 子育て支援部 子育て支援課 妊婦・子育て家庭への経済的支援担当へのお問い合わせ