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保険証の新規発行・再発行の終了(保険証の廃止)について(後期高齢者医療)

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ページID:175050

最終更新日:2024年10月30日

このページでは後期高齢者医療制度における保険証の新規発行・再発行の終了に関する情報をお知らせします。内容については、随時更新する予定です。

なお、保険証の新規発行・再発行の終了後の対応等については、本ページの更新時点において愛知県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。

保険証の新規発行・再発行の終了に関するお問い合わせ先

後期高齢者医療保険証の新規発行・再発行の終了に関するお問い合わせ

名古屋市国民健康保険証お問い合わせセンター

(後期高齢者医療保険証の新規発行・再発行の終了についてもお問い合わせいただけます)

  • 電話番号

 052‐979-2095

  • 開設期間

 令和6年10月16日(水曜日)から令和6年12月27日(金曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)まで

 午前8時45分から午後5時15分まで

国の制度改正の内容やマイナンバーカードの保険証利用全般に関するお問い合わせ

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話番号

 0120-95-0178

  • 受付時間(年末年始を除く)

 平日:午前9時30分から午後8時まで

 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

音声ガイダンスにしたがって、5番を選択のうえ、問い合わせ内容に応じた番号を選択してください。

従来の保険証の新規発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

現在お手元にある保険証について

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、保険証の新規発行・再発行の終了以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

なお、愛知県後期高齢者医療広域連合においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も、その期限まで保険証を使用していただくことが可能です。

マイナ保険証の利用について

お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。

  • 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • 限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)別ウィンドウで開く

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。

また、マイナ保険証をお持ちの人については、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。

(注)資格情報のお知らせだけでは、受診できません。マイナ保険証の読み取りができない場合などは、マイナ保険証と一緒に提示することで受診可能となります。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない人(マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない人、マイナンバーカード自体を持っていない人)については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。

従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。

令和6年12月2日(月曜日)以降に引越し・氏名変更などがあった人、新規加入する人

後期高齢者医療制度に加入中の人で令和6年12月2日(月曜日)以降に引越し(住所変更)や氏名変更などの手続きをされた場合は、お手元にある現行の保険証は使えなくなりますので、資格確認書を交付します。また、令和6年12月2日(月曜日)以降に後期高齢者医療制度に新規加入した場合等も、資格確認書を交付します。

マイナンバーカードの保険証の利用登録の有無(申込状況)が分からない人

以下のウェブサイト(国のサイト)の「申込状況を確認」から、保険証の利用登録の有無を確認することができます。マイナポータルアプリのインストールと、マイナンバーカードを読み込んだうえで4桁の暗証番号による公的個人認証が必要です。

国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナ保険証の登録を希望される場合

これからマイナンバーカードを作る場合

以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請について

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用方法)(外部リンク)別ウィンドウで開く

マイナ保険証の利用登録の解除について

愛知県の後期高齢者医療制度に加入している人については、令和6年10月28日(月曜日)から、マイナ保険証の利用登録の解除申請の受付を開始しました。解除を希望する場合は、以下をご確認のうえ手続きをしてください。

(注)マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している健康保険に申請を行う必要があります。職場の健康保険等に加入している場合は、区役所・支所では受付できませんので、加入中の健康保険にお問い合わせください。

利用登録の解除申請に係る注意事項

解除申請の後は、現行の後期高齢者医療の保険証をお使いください。

利用登録の解除申請をした人は、保険証に代わって新設される「資格確認書」の交付対象となりますが、愛知県の後期高齢者医療制度の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としています。お手元の保険証が有効な間は「資格確認書」の送付は行いませんので、解除申請した後も、引き続き、現行の保険証をお使いください。

解除申請をした後の資格確認書の郵送について

資格確認書は、お手元の保険証の有効期限を迎える前の令和7年7月頃に郵送する予定です。利用登録の解除申請をした人には、自動的に資格確認書を郵送します。

解除されたことの確認について

解除されたことはご自身のマイナポータル等で確認することができます。そのため、解除が完了した旨の通知は届きませんのでご了承ください。利用登録の解除申請後、解除されるまで、1か月から2か月程度かかります。また、解除後、マイナポータル等で確認できるようになるまで、さらに一定程度時間がかかる場合があります。

なお、令和6年12月以前に受付した解除申請について、利用登録が解除されたことをご自身のマイナポータル等で確認できるようになるのは、令和7年2月頃の見込みです。

利用登録解除の申請方法について

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口もしくは郵送で申請してください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課の所在地

(注)ページタイトルが「名古屋市国民健康保険についてのお問い合わせ先」となっておりますが、後期高齢者医療制度についても同じ担当課です。

解除申請時に必要なもの

1.本人が窓口で申請する場合

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 愛知県後期高齢者医療制度の被保険者番号がわかるもの(保険証や後期高齢者医療保険料納入通知書など)

2.本人以外が窓口で代理申請する場合

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号がわかるもの(保険証や後期高齢者医療保険料納入通知書など)
  • 解除申請対象者からの委任状
  • 解除申請対象者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)

3.郵送の場合

以下を同封してください。

  • 必要事項を記入した解除申請書
  • 解除申請書の「届出者氏名」に記載された人の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 解除申請対象者からの委任状(必要な場合のみ)
  • 解除申請対象者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)(委任状が必要な場合のみ)

(注)本人確認書類がマイナンバーカードの場合は、おもて面のみの写しを同封してください。個人番号が記載されている裏面の写しは同封しないようお願いします。

なお、窓口申請の場合は手続きの際に以下のチラシをお渡しします。郵送申請の場合は、区役所・支所からチラシの送付は行いませんので、以下のチラシをダウンロードのうえご確認ください。

チラシのダウンロード

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利用登録の解除申請書・委任状について

事前に解除申請書を作成する場合や郵送で申請する場合は、以下の申請書をダウンロードのうえ記入してください。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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