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このページでは保険証廃止(新規発行の終了)に関する情報をお知らせします。内容について、随時更新する予定です。
なお、保険証廃止(新規発行の終了)後の対応等については、本ページの更新時点において、愛知県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。
従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
なお、愛知県後期高齢者医療広域連合においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も、その期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
マイナ保険証の利用について
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。
- 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない人については、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。
従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。
マイナ保険証の登録を希望される場合
これからマイナンバーカードを作る場合
以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
保険証廃止に関するQ&Aについて
Q1 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか
A マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や医療機関受診における負担割合の変更時等に交付されるもので、氏名、被保険者番号、負担割合等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
Q2 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合どうすればよいですか
A 国は、一度マイナ保険証の登録をした後も、マイナ保険証の利用登録の解除を可能とする方針を示していますが、開始時期等については現在国が検討しているところです。
詳細が決まりましたらお知らせします。
Q3 マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればよいですか
A マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当
電話番号
:052-972-2573
ファックス番号
:052-972-4148
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