被保険者

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ページID1016457  更新日 2025年10月16日

愛知県後期高齢者医療広域連合の区域内(愛知県内)に住所がある

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳から74歳で一定の障害(注)がある方

が被保険者になります。(ただし、生活保護受給中の方は除きます。)

(注)一定の障害がある方とは次の事項のいずれかに当てはまる方です。

  • 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
  • 身体障害者手帳の下肢障害4級1、3、4号、音声言語障害4級に該当する方
  • 愛護手帳の1、2度に該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当する方
  • 国民年金などの障害年金の1、2級に該当する方
被保険者となるときの手続き及び必要書類
区分 手続き 必要書類等
75歳になったとき 必要ありません(注1) 必要ありません

65歳から74歳の方が障害認定を受けるとき

必要です(注2)
  • 障害手帳など障害の状態がわかる書類
  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの
  • (今加入している健康保険の)特定疾病療養受療証(注3)
県外から転入するとき 必要です(注2)
  • 負担区分証明書
  • 障害認定証明書(65歳から74歳で一定の障害がある方)
    いずれも前住所地の市町村で交付されます。(注4) 

  • マイナンバーがわかるもの
県内他市町村から転入するとき 必要です(注2)
  • 後期高齢者医療の資格確認書

  • 特定疾病療養受療証(注3)
  • マイナンバーがわかるもの
  • (注1)誕生日当日から被保険者となります。資格確認書を誕生月の前月末ごろ(1日生まれの方は前々月末ごろ)お送りします。
  • (注2)お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にて手続きを行ってください。
  • (注3)お持ちの方のみ
  • (注4)その他所得証明等が必要な場合があります。

電子申請

以下の場合は電子申請の受付も可能です。電子申請を利用する方は後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書をご覧ください。

  1. 65歳から74歳で一定の障害がある方が後期高齢者医療に加入する場合
  2. 精神障害者保健福祉手帳の1・2級に該当し、後期高齢者医療に加入中の方が引き続き後期高齢者医療に加入する場合
  3. 既に障害の認定により後期高齢者医療に加入した方が障害認定を撤回し、後期高齢者医療から脱退する場合

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当
電話番号:052-972-2573 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当へのお問い合わせ