自己負担金の免除制度

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ページID1009472  更新日 2025年12月8日

がん検診等の自己負担金免除制度について

がん検診等の検診料(自己負担金)が免除される制度があります。以下のいずれかに該当する方は、自己負担金が無料になります。

なお、2および3に該当する方は、検診受診前に以下の証明書類をご用意いただき、受診いただきますようお願いいたします。証明書類は受診される検診1種類につき1枚必要となります。証明書類をお持ちにならない場合は自己負担金が発生しますので、ご注意ください。

1 70歳以上の方(ただし、今年度中に70歳になられる方を含む)

〈令和7年度該当者〉昭和31年3月31日までに生まれた方

2 生活保護世帯の方

  1. 区役所民生子ども課・支所区民福祉課で「保護受給証明書」の交付を受け、受診する医療機関の窓口へ提出してください。
  2. 65歳から69歳の方は、「介護保険料納入通知書(最新のもので保険料段階が第1のものに限る)の写し」をご提出いただいても構いません。

3 市民税非課税世帯の方

  1. 65歳から69歳の方は、本市の発行する「介護保険料納入通知書(最新のもので保険料段階が第2から第4段階のものに限る)の写し」をご提出ください。
  2. 介護保険料納入通知書をお持ちでない場合は、保健センター(分室を除く)で「市民税非課税確認書(申請により無料発行)」を取得し、原本を医療機関の窓口へ提出してください。

各市税事務所・区役所・支所の税務窓口で発行される「市民税・県民税非課税証明書」では、非課税世帯の証明書類にはなりませんのでご注意ください。必ず保健センターで「市民税非課税確認書」の交付を受けてください。

「介護保険料納入通知書の写し」について

  • 本市が実施するがん検診等につきましては、市民税非課税確認書の代わりに、「介護保険料納入通知書(最新のもので保険料段階が第1から第4段階のものに限る)の写し」をご提出いただくことも可能です。写しをとる際は、住所、氏名、保険料段階が写るようにA4サイズでコピーするか、A3用紙全体をA4サイズに縮小してコピーしてください。
  • 介護保険料納入通知書は、毎年4月ごろに暫定版が、7月ごろに確定版が65歳以上の方のご自宅へ送付されております。介護保険料納入通知書の写しをご利用いただくと、市民税非課税確認書の申請のために保健センターまでご足労いただく必要がありませんので、ご活用ください。

(注)介護保険料納入通知書の原本は再発行ができませんので、必ず写しをご提出ください。

また、介護保険納入通知書の保険料段階が第1段階から第4段階でなくなった場合は、自己負担金免除の対象者から外れますので、自己負担金をお支払いいただくことになります。自己負担金免除の対象者の方は、検診を受ける際に、最新の介護保険納入通知書をお持ちくださるよう、お願いいたします。

介護保険納入通知書のコピーについて

市民税非課税確認書の交付について

  1. 保健センター(分室を除く)で市民税非課税確認書の申請の際、本人確認のため、運転免許証等の身分証明書の提示をしていただきます。
  2. 本人または同一世帯の親族以外の方が申請をする場合は、委任状が必要となります。
  3. 同一世帯の方全員の課税状況を確認しますので、申請者以外の同一世帯の方それぞれに署名が必要となります。

(注)市民税非課税確認書の交付は、即日できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4 名古屋市医療費助成制度(障害者医療・ひとり親家庭等医療)受給者

「(障)医療証」または「(親)医療証」を受診する医療機関の窓口で提示してください。

5 名古屋市福祉給付金受給者

「福祉給付金資格者証」を受診する医療機関の窓口で提示してください。

6 中国残留邦人等に対する支援給付受給者

「本人確認証」の写しを受診する医療機関の窓口へ提出してください。

1から6の複数に該当する場合は、いずれか1つの証明で結構です。また、免除の対象者であっても、すでに自己負担金を支払って受診した場合は、返金できませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 健康増進課 がん対策担当
電話番号:052-263-3124 ファクス番号:052-263-3125
Eメール:a2633124@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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