医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施

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ページID1009674  更新日 2025年10月17日

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査について

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査は、市民に対し、良質かつ適正な医療の提供がおこなわれることを目的として実施するものです。

立入検査等の実施の方針及び各医療機関別に、事前に提出していただく書類(様式)をホームページに掲載していますので、ご活用ください。
該当年度の実施の方針や書類(様式)は、無床診療所は毎年4月頃、病院及び有床診療所は毎年10月頃に更新されます。

なお、各ファイルについてはテキスト情報がありませんので、内容について確認の必要がある場合についてはお電話又はファクスにてお問合せください。(電話番号052-972-3495、ファクス番号052-972-4154)

立入検査実施方針

名古屋市立入検査実施方針(病院・診療所)

病院立入検査

立入検査の実施にあたり、事前に提出していただく書類を掲載しています。
事前に所在地を所管する保健センターから報告依頼に関する通知がありますので、下記の立入検査参考資料(様式3)及び各種チェックリストを作成の上、提出期限までに所管の保健センターへご提出ください。当該資料を用いて聴き取り調査、現場確認等を実施させていただきます。

様式のダウンロード

立入検査参考資料、別紙及び各種チェックリスト

有床診療所立入検査

立入検査の実施にあたり、事前に提出していただく書類(様式)を掲載しています。
事前に所在地を所管する保健センターから立入に関する通知がありますので、診療所施設表(様式5及び様式6)及び各チェックリストを作成の上、提出期限までに頁の最後に記載した提出先へご提出ください。当該資料を用いて聴き取り調査、現場確認等を実施させていただきます。

様式のダウンロード

施設表、別紙及び各チェックリスト

無床診療所(歯科診療所を含む)立入検査

立入検査の実施にあたり、事前に提出していただく書類(様式)を掲載しています。
事前に所在地を所管する保健センターから立入に関する通知がありますので、(歯科)診療所施設表(無床)(様式5の2)及び医療安全管理チェックリストを作成の上、提出期限までに頁の最後に記載した提出先へご提出ください。当該資料を用いて聴き取り調査、現場確認等を実施させていただきます。

様式のダウンロード

添付ファイル

提出先

医療機関の所在区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合 千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合 中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合 中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合 南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当へのお問い合わせ