食品リコール(自主回収)情報の届出制度
制度の概要
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品リコール(自主回収)を行った場合の届出が義務化されました。届出された情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システムから確認できます。
この制度により、事業者の方は、広範囲に情報を伝達することができ、消費者への喫食防止、回収案内などの注意喚起を促すことができます。また、消費者の方は、自主回収に関する情報を収集することができます。
届出対象
食品衛生法違反又は違反のおそれがあるもの
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準違反食品 など
食品表示法違反のもの
(例)
- アレルゲンの表示が欠落している又は誤っている食品
- 本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品 など
届出対象外
以下の場合には、届出の対象外となります。
食品衛生法
- 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
- 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
食品表示法
- 食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
届出の流れ

自主回収に着手した事業者の方は保健センター等に届出をします。届出を受けた保健センター等は国(厚生労働省・消費者庁)へ報告し、国は自主回収情報を一元的に管理して公表します。消費者の方は食品衛生申請等システムにより自主回収情報を確認することができます。
届出方法
原則として、食品衛生申請等システムにて届出を行いますが、書面(様式)での届出も可能です。
本市の場合、届出者の所在地(回収担当部門が本市にある場合にあってはその所在地)を管轄する保健センター等(中央卸売市場本場内にあっては食品衛生検査所、南部市場内にあっては食肉衛生検査所。以下「当該保健センター等」という。)に提出してください。各区保健センターの連絡先は以下のリンクをご参照ください。
なお、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品に関する表示に係る届出は、消費者庁長官へ直接行うこととされています。
届出様式
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自主回収届(着手/変更/終了) (Excel 56.4 KB)
書面による届出の場合にご使用ください。
ホームページ等のご案内
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食品衛生申請等システム(食品等事業者の方)(外部リンク)
自主回収事案の登録等が行えます。 -
食品等申請等システム(一般の方)(外部リンク)
自主回収情報の検索・閲覧が行えます。 -
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
システム操作マニュアルのダウンロードをしていただけます。また、システム操作についてのお問い合わせ先「ヘルプデスク」の案内がされています。 -
消費者庁ホームページ(外部リンク)
食品表示法に基づく食品リコール(自主回収)情報の届出制度について知りたい方はこちらへ
リーフレット
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当
電話番号:052-972-2648 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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