アレルゲンを含む食品の表示
食物アレルギーとは
食物を摂取した際、身体が食物を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことです。症状はかゆみ、じんましん、おう吐、咳などで、重症の場合は血圧低下や呼吸困難などのショック症状を起こす場合もあります。このようなアレルギー反応を引き起こすものを、アレルゲン(アレルギー物質)といいます。
アレルゲンを表示する目的は?
流通している食品はいろいろな原材料から作られているため、アレルゲンが含まれているかどうか一見してわからない食品もあります。このような食品を食べて、アレルギーを発症することを未然に防ぐことを目的とし、食品にアレルゲンが含まれる場合に、何が含まれているかを表示して注意を促します。
表示されるアレルゲンは?
アレルゲンを含む食品の中でも特に症例数が多い、または重篤度の高いものを「特定原材料」として表示が義務付けられています。具体的には、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目が対象となります。
また、アレルゲンを含むことが知られているが、義務表示の8品目と比べると、症例数や重篤な症状を呈する患者の数が少ない「アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン」などの20品目は、特定原材料に準ずるものとして可能な限り表示をすることが推奨されています。
なお、全ての食品がアレルギーを引き起こす可能性がありますが、アレルギーに関する調査や研究が進められており、新たな知見や報告が得られた場合には見直しが行われます。
| 根拠規定 | 特定原材料等の名称 | 理由 | 表示の義務 |
|---|---|---|---|
| 食品表示基準 (特定原材料) |
えび、かに、くるみ(注)、小麦、そば、卵、乳、落花生 | 特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの。 | 義務 |
| 消費者庁 次長通知 (特定原材料 に準ずるもの) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン | 症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないもの。 特定原材料とするか否かについては、今後、引き続き調査を行うことが必要。 |
推奨 (任意) |
(注)令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、特定原材料に準ずるものとして整理されていたくるみが特定原材料に追加されました。令和7年3月31日までに製造、加工又は輸入されるもの(業務用食品は販売されるもの)は改正前の表示をすることができますが、健康被害防止の観点から、速やかな表示の切り替えが推奨されています。
どのように表示される?
1.原則として個別に表示されます
原材料や添加物の直後にカッコ書きで、特定原材料等を含む旨が表示されます。原材料の場合は「○○を含む」、添加物の場合は「○○由来」と表示されます。
原材料の表示例
「マヨネーズ(卵を含む)」、「ホエイパウダー(乳成分を含む)」)、「しょうゆ(大豆・小麦を含む)」
添加物の表示例
「乳化剤(卵由来)」、「ペクチン(オレンジ・りんご由来)」、「増粘剤(キチン:かに由来)」
2.繰り返しになるアレルゲンは省略されることがあります
同一の特定原材料等を含む原材料等が複数ある場合には、いずれかにアレルゲンの表示をすることで、それ以外の原材料等への表示が省略されることがあります。
3.代替表記等で表示されることがあります
特定原材料等と表示方法や言葉が違っていても、特定原材料等と同じであることが理解できる表示であれば、アレルギー表示(「○○を含む」など)が省略されることがあります。
| 特定原材料 | 代替表記(注1) | 拡大表記(注2)の一例 |
|---|---|---|
| えび | 海老、エビ | えび天ぷら、サクラエビ |
| かに | 蟹、カニ | 上海ガニ、カニシューマイ、マツバガニ |
| くるみ | クルミ | くるみパン、くるみケーキ |
| 小麦 | こむぎ、コムギ | 小麦粉、こむぎ胚芽 |
| そば | ソバ | そばがき、そば粉 |
| 卵 | 玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 | 厚焼玉子、ハムエッグ |
| 乳 | ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム | アイスミルク、ガーリックバター、プロセスチーズ、乳糖、乳たんぱく、生乳、牛乳、濃縮乳、加糖れん乳、調製粉乳 |
| 落花生 | ピーナッツ | ピーナッツバター、ピーナッツクリーム |
- (注1)代替表記
特定原材料等と表示方法や言葉は異なるが、特定原材料等と同様のものであることが理解できる表記(上表に掲載されているものに限定) - (注2)拡大表記
特定原材料等又は代替表記を含むことにより、特定原材料等を使った食品であることが理解できる表記(上表に掲載されているものは例示)
4.個別ではなく一括して表示されることがあります
容器包装の表示面積に限りがある場合や、個別表示したほうが分かりにくくなる場合などに、アレルギー表示が一括して表示されていることがあります。この場合、一覧として表示されるように、特定原材料等そのものが原材料として表示されている場合や、代替表記等で表示されているものも含めて、食品に含まれるすべての特定原材料等が表示されます。

5.コンタミネーションによる注意喚起がされることがあります
コンタミネーションとは?
食品を生産する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せずに混入してしまうことを、コンタミネーションといいます。製造ラインを他の食品と共用していて、かつ、アレルゲンを洗浄作業により除去しきれない場合や、採取方法により混獲が避けられない場合などが、これにあたります。
どのように注意喚起されますか
原材料表示の欄外に以下のように表示されます。なお、可能性表示(「入っているかもしれません。」等)は認められていません。
注意喚起例
- 同一製造ラインの使用によるコンタミネーション
- 「本品製造工場では小麦を含む製品を生産しています。」
- 「卵を使用した設備で製造しています。」等
- 原材料の採取方法によるコンタミネーション
「本製品に使用しているしらすは、かにの混ざる漁法で採取しています。」 - えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション
「このかまぼこで使用しているイトヨリダイは、えびを食べています。」等
6.ほかに注意することは?
「魚介類」の例外規定について
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いるため、どのような魚介類が入っているか把握できない食品として、以下の6食品に限って「魚介類」と表示されることがあります。この「魚介類」には「えび」や「かに」などが含まれる場合があるため、注意が必要です。
例外的に認められる表示
「たん白加水分解物(魚介類)」、「魚醤(魚介類)」、「魚醤パウダー(魚介類)」、「魚肉すり身(魚介類)」、「魚油(魚介類)」、「魚介エキス(魚介類)」
- 対象となる品目のうち、「表示を推奨するもの」20品目については可能な限り表示することとされているため、表示されていない場合があります。
- 店頭量り売りの加工食品(そうざい等)については、持ち帰りのために、繁忙期を見込んで当日販売数に限って包装してある場合は、単なる運搬容器とみなして、表示の対象外となります。また、購入者の要望によって便宜上、仮箱などに詰めたもの(ケーキの持ち帰り用の化粧箱等)も同様に表示の対象外となります。
- 酒類については、アレルギーによる反応か、アルコールによる反応かを判断することが困難であるため、現時点では表示義務の対象外となっています。
7.外食・中食における食物アレルギーについて
容器包装に入れずに販売する食品(ばら売りや量り売りなど)、設備を設けて飲食させる食品(飲食店で提供される食品、出前など)は食物アレルギー表示の対象外です。
外食・中食をするときのポイント
- 食物アレルギーであることをきちんと伝える工夫をしましょう。口頭ではなく食物アレルギーコミュニケーションシートなどを利用しましょう。
- 外食・中食で原因食物の意図しない混入(コンタミネーション)を完全に防ぐことは困難です。
- アレルギー情報の確認は、責任者等、食物アレルギーに詳しい店員さんにしましょう。
- 「食べる/食べられない」の判断は、お店ではなく、ご自身または家族が判断しましょう。
- お店が提供している食物アレルギー情報が常に正しく、常に最新である保証がありません。
- 食物アレルギー情報について、お店に確認しても心配な点がある時等は、利用をやめましょう。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当
電話番号:052-972-2648 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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