成分本質(原材料)からみた分類
1 基本的な考え方
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」そのもの又は、これを配合若しくは含有する物は、医薬品として判断します。「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」は、厚生労働省通知による「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲げられるものです。
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(例)
- 植物由来物等:ゲンノショウコ、センナ、ダイオウ
- 動物由来物等:ジャコウ、センソ
- その他(化学物質等):アスピリン、ホルモン、抗生物質
2 考え方の注意点
(1)表示、広告などの内容による判断
実際に配合又は含有されていない成分本質(原材料)であっても、配合又は含有されている旨を標ぼうする場合は、その成分本質(原材料)が配合又は含有されているものとみなして判断します。
(2)着色、着香などの目的で使用される場合の取扱い
含有されている成分が、着色、着香などの目的で使用される場合は、その成分を含有する旨を標ぼうしないか、又は、標ぼうする場合にはその使用目的を併記する必要があります。
(例) ○シコン(着色料) ×シコン
(3)生薬名の使用
医薬品的効能効果を標ぼうしない限り食品とみとめられる成分本質(原材料)を食品に使用する場合は、食品として認識されやすいように、原則として基源植物名などを使用し、生薬名は使用しないようにします。
(例) ○ショウガ、×ショウキョウ
(4)植物などの部位による取扱いの違い
生薬については、使用部位により「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」に該当しないものもありますが、使用部位を明示していないときには、薬用部位が使用されているものとみなして判断します。
(例) ○クコ(果実) ×クコ ×クコ(根皮)
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