医薬品的な形状

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ページID1015193  更新日 2025年10月21日

1 基本的な考え方

形状とは、剤型(アンプル剤、カプセル剤、錠剤、丸剤、粉末状、顆粒状、液状など)のほか、容器などの形態、又は容器などに書かれている図案、表示されている文字のデザインなどすべてを含んでいます。その物の形状が医薬品的であるかどうかは、その物の剤型のほか、その容器又は被包の意匠や形態で総合的に判断します。

(1)剤型による判断

専ら医薬品的な剤型である物は、それだけで医薬品的形状に該当します。

専ら医薬品的な剤型

  • アンプル剤
  • 舌下錠や舌下に滴下するものなど粘膜からの吸収を目的とするもの
  • スプレー管に充填して口腔内に噴霧して口腔内に作用させることを目的とするもの

(2)(1)以外の場合

その容器などに「食品」である旨を明示している場合には、原則、形状だけによって医薬品に該当するかどうかの判断をしません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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