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本市に本社・研究所等を開設される企業の方への補助

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:119360

名古屋市本社機能等立地促進補助金のご案内

 東京23区内等から本市内に本社機能等を移転又は新たに開設する企業に対して、その事業に要する経費の一部を補助する制度を新たに設けました!

補助制度の概要

本市内に本社機能等を移転又は新たに開設する企業に対して、その事業に要する経費の一部を補助します。

本社機能等立地促進補助金(賃借型・所有型)

補助の概要
 区分内容 
 進出形態
  1. 事務所の場合
    企業全体を統括する意思決定機関であること
    全社的な業務を担当する調査・企画部門、研究開発部門等を有する事業所であること
  2. 研究施設の場合
    事業者の研究開発において重要な役割を担うものであること
 業種  全業種
 種別 東京23区内からの移転型 又は その他の地域からの移転型
 補助対象経費
  1. 建物賃借料(36か月分)
  2. 建物建設工事費又は取得費(土地を除く)
  3. 機械設備購入費及び什器備品購入費(ただし、取得価額50万円未満は除く)
  4. 移転に係る運搬料等
 補助率 10%から50%まで(補助率は種別・補助対象経費によって異なります)
 補助限度額  最大10億円
 加算 正規常時雇用者の異動に対して 1人あたり最大100万円
 本店登記の移転に対して 最大500万円

その他要件について詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

注1 
機械設備のみを取得する場合は、本補助金の対象となりません。

注2
申請前に賃貸借契約、工事契約や機械設備の購入契約(発注済みの場合を含む。)を締結している場合は、補助の対象となりません。(認定申請をされた日の翌日以降、契約の締結または建築着工をしていただいても構いません。ただし、補助対象事業認定は、所定の審査を経たうえで決定することとなります。)


なお、添付のPDF「本社機能等立地促進補助金のご案内リーフレット」は、テキスト情報のない画像データのため、全文について内容を確認されたい場合は、〈経済局イノベーション推進部産業立地交流室(電話番号052-972-2423)〉までお問合せください。

リーフレットのダウンロード

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受付場所

上記補助金の申請を希望される方は、下記担当課までお問合せください。

名古屋市経済局イノベーション推進部産業立地交流室産業立地交流係(本庁舎5階)
電話番号:052-972-2423 ファックス番号:052-972-4135

このページの作成担当

経済局イノベーション推進部産業立地交流室産業立地交流係

電話番号

:052-972-2423

ファックス番号

:052-972-4135

電子メールアドレス

a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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