名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)廃棄物処理法による事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、事業者には次の事項に取り組むことが責務として求められています。
- 自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理すること。
※専門の廃棄物処理業者に、処理手数料を負担して処理を委託することも、「自らの責任において適正に処理すること」に当てはまります。 - 自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を、再生利用等を行うことによって減量に努めること。
- 物の製造・加工・販売等に際し、その製品や容器等が廃棄物となった場合の処理の困難性について、あらかじめ自己評価を行い、適正処理が困難とならないような製品等の開発を行うこと。
- その製品・容器等に関する廃棄物の適正処理の方法について、情報提供等により、その製品・容器等が廃棄物となった場合における適正処理が困難とならないようにすること。
- 廃棄物の減量その他その適正処理の確保等に関して、国・地方公共団体の施策に協力すること。
このページの作成担当
環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当
電話番号
:052-972-2390
ファックス番号
:052-972-4133
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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