名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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子どもがいる世帯等の住まいの安全性の向上に対して補助します
子育て世帯を対象に、補助錠やチャイルドゲート等の購入、転落防止手すりや鍵付きクレセント錠等の設置工事に対して、工事費等の2分の1(最大20万円/戸)の補助を行います。
申請期間
令和7年4月15日(火曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで
(注1)申請金額が年間予算の上限に達した場合には受付期間中であっても受付を終了します。その場合、超過申請分は抽選により順位を決定し、予算の範囲を超えない順位までを補助金の交付対象者とします。
補助対象となる世帯
名古屋市内に居住する、12歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもがいる世帯または妊娠している方がいる世帯
(令和6年度に申請済みの場合は原則対象外です)
補助対象となる住宅
補助対象となる住宅は、下記の要件を満たす住宅です。
(令和6年度に申請済みの場合は原則対象外です)
- 名古屋市内の住宅で、補助対象となる世帯が居住している住宅であること
- 補助メニュー ア・イ・カ・キ のいずれかにより、2階以上の全ての開口部に転落防止対策を実施すること。又は既に実施済みであること(注)
- 補助対象となる工事等を実施しようとする方で、実際にその費用を負担する方であること
- 現在お住まいの住宅において、居住しているいずれの方も、過去にこの補助金を受けていないこと。また、過去に同じ工事等で国の補助金を受けていないこと。
「開口部」とは、建物の出入口のほか、採光、通風、換気、通行等を目的として壁等に設置された部分で、子どもの転落の危険性がある部分のことです。
「転落防止対策」とは、開口部に対して、次のいずれかの対策を実施することを言います。
- 鍵付きクレセント錠またはダイヤル式クレセント錠を設置する
- 子どもの手の届かない場所へ補助錠や開口制限ストッパーを設置する
- 子どもが容易に操作できない補助錠や開口制限ストッパーを設置する
- 転落防止手すりを設置する
補助対象メニューと補助額
対象商品の購入費用及び改修工事費用の2分の1(最大20万円、100円未満切り捨て)を補助します。
- 補助メニューによって補助金の上限額があります。
- 補助額は、対象商品の購入費用または改修工事費用の2分の1と補助メニューごとの上限額をそれぞれ比較し、どちらか低い方の金額の合計額(最大20万円)となります。
- 支払時のポイント利用やクーポン利用分、金シャチマネー等の商品券利用分、送料等は補助対象外となります。
補助対象商品の購入・設置(注1)
ア 鍵付き又はダイヤル式クレセント錠(工事なし)
(上限額:6,000円/箇所)
イ 補助錠・開口制限ストッパー
(上限額:3,000円/申請)
ウ チャイルドゲート
(上限額:3,000円/箇所(注2))
エ チャイルドロック及び立ち消え防止等の安全装置が付いたコンロ
(上限額:10,000円/申請)
オ ドアの指挟み込み防止商品
(上限額:3,000円/申請)
(注1)令和6年12月18日(水曜日)以降に新品で購入した商品に限ります。また、個人間売買で購入した商品は補助金の対象になりません。
(注2)チャイルドゲートは、1申請当たり2箇所までを上限とします。
改修工事メニュー
カ 鍵付き又はダイヤル式クレセント錠の設置(工事あり)
(上限額:6,000円/箇所)
キ 開口部への転落防止手すりの設置工事
(上限額なし)
ク バルコニーの室外機への柵の設置工事(注1)
(上限額なし)
ケ クッション床への改修工事(注2)
(上限額:7,000円/平方メートル)
コ 床の段差解消工事
(上限額なし)
(注1)バルコニーの室外機へ設置する柵は、高さ1,100ミリメートル以上の柵に限ります。また、集合住宅に設置する場合はバルコニーの手すり及び隔壁から600ミリメートル以上の距離を確保した位置に設置する工事に限ります。
(注2)クッション床への改修工事は、壁面等で区切られた区画の全面の床材を張り替える工事に限ります。
専用ホームページでは「子どもあんしん住まいる補助金」のメニューをわかりやすく紹介しています!
補助金の申請から振り込みまでの流れ
この補助金は「対象商品の購入・設置の場合」と「改修工事を伴う場合」で、補助金申請のタイミングや交付決定の時期、提出する書類等がそれぞれ異なりますのでご注意ください。また、この補助金は原則、電子申請フォームによる申請となりますが、用紙(申請書)による申請も可能です。


対象商品の購入・設置の場合
申請は1回限りとなります。(住宅を住み替えた場合は、住み替え後の住宅では申請が可能です。)
(注)対象商品の購入・設置と改修工事を両方行う場合は、同時に申請が必要です。
(1) 補助金の交付申請
電子申請の方は、対象商品の購入・設置後、申請時に下記証明書等の写真のデータ添付が必要となりますので、事前にご準備ください。なお、写真のデータは内容が確認できるよう鮮明な画像としてください。
- 申請者の氏名、住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険証等)
- 子どもの氏名、住所、生年月日が記載された公的証明書(子ども医療証、健康保険証等)
- 購入した商品の設置後の状況がわかる写真(全ての設置個所)
- レシート・領収証等(対象商品の購入に要した費用の額及び支払い手続きが完了したことを証する書類)
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
用紙(申請書)で申請をする方は、対象商品の購入・設置後、交付申請書兼完了届に下記の必要書類を添えて申請してください。
- 申請者の氏名、住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険証等)の写し
- 子どもの氏名、住所、生年月日が記載された公的証明書(子ども医療証、健康保険証等)の写し
- 購入した商品の設置後の状況がわかる写真等(全ての設置個所)
- レシート・領収証等(対象商品の購入に要した費用の額及び支払い手続きが完了したことを証する書類)の写し
- 振込先の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
添付書類の見本や詳細(対象商品の購入・設置)


(2) 補助金の交付決定・補助金額の確定
申請の内容を審査し、交付決定通知書兼確定通知書を申請者あてに郵送します。
(3) 補助金の支払い
申請時に申し出のあった口座に補助金を振り込みます。
専用ホームページでは「子どもあんしん住まいる補助金」の申請方法や添付書類をわかりやすく説明しています!
改修工事の場合
(1) 補助金の交付申請
改修工事の場合は、工事を実施する前に補助金の交付申請をしてください。
なお、申請は1回限りとなります。(住宅を住み替えた場合は、住み替え後の住宅では申請が可能です。)
(注)対象商品の購入・設置と改修工事を両方行う場合は、同時に申請が必要です。
電子申請の方は、申請時に下記証明書等の写真のデータ添付が必要となりますので、事前にご準備ください。なお、写真のデータは内容が確認できるよう鮮明な画像としてください。
- 申請者の氏名、住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険証等)
- 子どもの氏名、住所、生年月日が記載された公的証明書(子ども医療証、健康保険証等)
- 工事実施前の施工場所がわかる写真等
- 工事の内容及び工事費用が確認できる書類(見積書等)
- 分譲マンションにおいて、バルコニーやベランダ等、共用部分に係る改修工事を実施する場合は、当該工事の実施について管理組合の承認を得たことが確認できる書類
- 賃貸住宅において改修工事をする場合は、当該工事の実施について所有者の承認を得たことが確認できる書類
- バルコニーの室外機への柵等の設置工事を実施する場合にあって、当該柵等の設置に伴い、建築基準法上の確認申請が必要となる場合は、確認済証
- 集合住宅においてバルコニーの室外機への柵等の設置工事を実施する場合は、バルコニーの手すりから600ミリメートル以上の距離を確保した位置に設置することがわかる図面等

用紙(申請書)で申請をする方は、交付申請書に下記の必要書類を添えて提出してください。
- 申請者の氏名、住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険証等)の写し
- 子どもの氏名、住所、生年月日が記載された公的証明書(子ども医療証、健康保険証等)の写し
- 工事実施前の施工場所がわかる写真等
- 工事の内容及び工事費用が確認できる書類(見積書等)の写し
- 分譲マンションにおいて、バルコニーやベランダ等、共用部分に係る改修工事を実施する場合は、当該工事の実施について管理組合の承認を得たことが確認できる書類の写し
- 賃貸住宅において改修工事をする場合は、当該工事の実施について所有者の承認を得たことが確認できる書類の写し
- バルコニーの室外機への柵等の設置工事を実施する場合にあって、当該柵等の設置に伴い、建築基準法上の確認申請が必要となる場合は、確認済証の写し
- 集合住宅においてバルコニーの室外機への柵等の設置工事を実施する場合は、バルコニーの手すり及び隔壁から600ミリメートル以上の距離を確保した位置に設置することがわかる図面等の写し
添付書類の見本や詳細(改修工事・申請時)
(2) 補助金の交付決定
申請の内容を審査し、交付決定通知書を申請者あてに郵送します。
(3) 改修工事の実施
必ず交付決定後に改修工事を開始してください。
(注)交付決定前に改修工事を開始した場合は、補助金の対象外となります。
(4) 改修工事完了の報告
改修工事完了後、完了の報告をしてください。
なお、完了の報告は令和8年3月31日(火曜日)が期限です。
電子申請の方は、完了報告時に下記証明書等の写真のデータ添付が必要となりますので、事前にご準備ください。なお、写真のデータは内容が確認できるよう鮮明な画像としてください。
- 領収証(改修工事に要した費用の額及び支払い手続きが完了したことを証する書類)
- 改修工事実施後の状況がわかる写真等

用紙(完了届・請求書)で完了報告をする方は、完了届・請求書に下記の必要書類を添えて提出してください。
- 領収証(改修工事に要した費用の額及び支払い手続きが完了したことを証する書類)の写し
- 改修工事実施後の状況がわかる写真等
添付書類の見本や詳細(改修工事・完了時)
(5) 補助金額の確定
完了の報告の内容を検査し、補助金額の確定後、確定通知書を申請者あてに郵送します。
(6) 補助金の支払い
完了届・請求書に記載された申請者の口座に補助金が振り込まれます。
専用ホームページでは「子どもあんしん住まいる補助金」の申請方法や添付書類をわかりやすく説明しています!
申込み・問合せ先
申請書等の提出や問い合わせは下記までお願いします。
郵便番号:453-0018
名古屋市中村区佐古前町22番13号 森ビル502
子どもあんしん住まいる補助金事務局(株式会社MTK内)
電話番号:052-485-7034
電子メール:kodomoanshin-smile@mtk-jp.co.jp
(注)受付窓口の時間は、平日の午前9時から午後5時30分です。
(注)土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
詳しい案内、申請書等
名古屋市住まいの安全性の向上に関する改修費等補助金交付要綱
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子どもあんしん住まいる補助金の手引き
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よくある質問(Q&A)
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各種様式
対象商品の購入・設置の場合
住まいの安全性の向上に関する改修費等補助金交付申請書兼完了届
改修工事を伴う場合
住まいの安全性の向上に関する改修費等補助金交付申請書
共通
住まいの安全性の向上に関する改修費等補助金交付変更申請書
住まいの安全性の向上に関する改修費等補助金交付申請取下書
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電子メールアドレス: a2942-04@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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