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四間道・那古野地区街なみ環境整備事業修景施設整備補助金

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ページID:172546

最終更新日:2024年10月30日

 四間道・那古野地区における歴史的なまちなみを保全・形成するため、一定のルールに沿って行われる建築物等の外観修景に要する経費の一部を助成します。

令和6年度は予算上限に達したため、新規受付を終了しました。

令和7年度の申請については、ウォーカブル・景観推進課までお問い合わせください。

対象区域

対象区域図

補助対象

以下の条件を満たす、住宅等の新築、増築、改築、修繕、模様替えの工事のうちの外観に係る経費

  • 四間道都市景観形成地区内においては、景観形成基準に適合するもので、かつ別表1に掲げる具体的な配慮の内容の14項目のうち、2項目以上に適合するもの
  • 那古野一丁目地区景観協定区域においては、協定の内容に沿ったもので、かつ別表2に掲げる具体的な配慮の内容の9項目のうち、1項目以上に適合するもの
 (注)両方の区域に属している場合は、四間道都市景観形成地区における条件を満たすことが必要です。

別表1 具体的な配慮の内容(四間道都市景観形成地区)

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別表2 具体的な配慮の内容(那古野一丁目地区景観協定区域)

補助金額

予算の範囲内のおいて、工事区分ごとの工事費に以下に示す補助率を乗じた金額と、対象区域ごとに定める限度額の低いほうを上限とします。

工事費に対する補助率と補助限度額
 区分 補助率 四間道都市
景観形成地区
那古野一丁目地区
景観協定区域 
 住宅等修景費 10分の6  200万円 100万円
 建築設備等修景費
10分の6
   50万円   30万円
 外構修景費10分の5   70万円   50万円
  • 補助限度額は一敷地あたりです。
  • 二以上の区分にわたって申請する場合でも、一敷地ごとの補助上限額は、四間道都市景観形成地区は200万円、那古野一丁目地区景観協定区域は100万円とします。

手続きの流れ

申請から補助金交付までの流れは以下の通りです。

補助金の申請を検討される方は、まずはウェブサイト下部にある担当課まで、早めの事前相談をお願いします。


  1. 担当課へ事前相談および景観アドバイザー相談の実施
  2. 交付申請書(第1号様式)提出
  3. 交付決定
  4. 工事契約
  5. 着手届提出(交付決定通知日から30日以内)
  6. 工事完了後、実績報告書(第9号様式)提出(当該年度2月末まで)
  7. 完了検査後、補助金額確定
  8. 交付請求書(第11号様式)提出
  9. 補助金の交付

要綱・リーフレット

(注)一部の画像データには文字情報が含まれておりません。内容についてお問い合わせをされたい場合は、住宅都市局ウォーカブル・景観推進課(電話番号052-972-2734)までお問合せください。

四間道・那古野地区街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付要綱

修景施設整備補助金リーフレット

注意事項

  • 交付決定前に工事契約したものは、補助対象となりません。
  • 補助対象事業は、交付申請年度の2月末日までに完了する必要があります。
  • ご不明な点は、ウェブサイト下部にある担当課までお問合せください。

このページの作成担当

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 エリアリノベーション担当
電話番号: 052-972-2734
ファックス番号: 052-972-4485
電子メールアドレス: a2734@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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