開発行為に伴う防火水槽の設置

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ページID1011662  更新日 2025年10月17日

開発行為に伴う消防水利(消火栓・防火水槽等)の設置について

防火水槽設置時に必要な書類一覧

開発行為に伴い防火水槽を設置する場合は、「公共施設管理協議書(第6号様式)」を締結する必要があります。公共施設管理協議書を締結するには、「同意、協議手続きに必要な図書」に定める図書が必要になります。公共施設管理協議書の締結後は、「防火水槽設置工事フロー」に従い様式等の提出を行ってください。

防火水槽の設置工事に着手する前に、「防火水槽設置工事着手届(第1号様式)」の提出し、設置工事が完了した後、「防火水槽設置工事完了届(第2号様式)」の提出をお願いします。

防火水槽の検査完了後、「公共施設等引継書(第3号様式)」及び「登記原因証明情報 兼 承諾書(第4号様式)」並びに「帰属手続きに必要な図書」に定める図書の提出をお願いします。

開発行為様式

消防水利の配置基準について

開発行為に該当する場合は、市役所本庁舎1階「消防課」までお越しください。なおご来庁の際は、消防課計画担当職員にご連絡をいただき、事前に日時の調整をしたうえでお越しいただきますようお願いいたします。

1 開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合

開発区域内のすべての地点から消防水利(消火栓・防火水槽・プール等)に至る距離が100メートル又は120メートルを超える場合は、消防水利(消火栓又は防火水槽等)を設置しなければいけません。

2 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合

上記以外に、開発区域内のすべての地点から消火栓以外の消防水利(防火水槽・プール等)が140メートルを超える場合は、50,000平方メートル以下ごとに防火水槽等の消防用貯水施設を1基以上設置しなければいけません。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 消防部 消防課 計画担当
電話番号:052-972-3560 ファクス番号:052-951-8463
Eメール:00keikaku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 消防部 消防課 計画担当へのお問い合わせ