環境配慮の措置の概要

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ページID1018019  更新日 2025年10月17日

環境保全条例に基づいて届出される建築物環境計画書の概要を公表しています。

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(環境保全条例)に基づき、建築主は建築物を建築するにあたって、建築物環境配慮指針に従い、地球温暖化その他の環境への負荷のための措置を講ずるよう努めなければなりません。

名古屋市では、平成16年4月1日より、2,000平方メートルを超える建築物の建築主に対し、環境配慮の措置を記載した環境計画書の届出を義務付けています。

また、その概要をこのホームページと窓口で公表しております。概要をご覧になる場合は、以下をクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当
電話番号:052-972-2924 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築物環境指導担当へのお問い合わせ