カスタマーハラスメントの防止に向けて(国や愛知県の取り組み)

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ページID1035724  更新日 2026年10月9日

令和8年10月1日から、事業主のカスタマーハラスメント対策が義務化されました!

改正労働施策総合推進法の施行により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の義務となりました。

事業者の皆様は、必要な対策をご確認ください。

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
  • そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止)

カスタマーハラスメントとは

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの(令和6年11月厚生労働省作成リーフレットから)をいいます。

国の取り組み

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部を改正する法律」が令和7年6月11日に公布、令和8年10月1日に施行されました。

法律では、「何人も職場における就業環境を害する言動を行ってはならない」と定められており、事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられました。

厚生労働省「あかるい職場応援団」のホームページでは、ハラスメントに関する情報発信をしています。各種マニュアルやポスター等を掲載しておりますので、自社でのカスタマーハラスメント対策にお役立てください。

注)添付ファイルはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、下記の「このページに関するお問い合わせ」にお問い合わせください。サイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策リーフレット・ポスター」

写真:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策リーフレット」

愛知県の取り組み

「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」が令和7年7月11日に公布、令和7年10月1日に施行、令和8年10月1日に一部改正されました。

条例では、社会全体でカスタマーハラスメントのない社会を実現するため、カスタマーハラスメントの防止について、基本理念を定め、愛知県、事業者、就業者及び顧客等の責務を明らかにするとともに、愛知県が実施する施策の基本となる事項が制定されています。

愛知県「あいちカスハラ防止対策ナビ」では、防止対策に取り組む事業者、就業者等を支援するため、愛知県の取り組み等の情報を発信しています。

カスタマーハラスメントの防止に向けた周知・啓発のためのポスターやチラシ、企業として防止対策に取り組んでいることを示すためのステッカーのデータも掲載されておりますので、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済局 産業労働部 労働企画課 労働企画担当
電話番号:052-972-3145 ファクス番号:052-972-4129
Eメール:a3145@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 労働企画課 労働企画担当へのお問い合わせ