名古屋市最低制限価格取扱要領
名古屋市最低制限価格取扱要領
平成21年2月2日
20財契第132号
改正 平成21年7月17日 21財契第18号、平成22年12月9日 22財契第35号、平成23年1月21日 22財契第42号、平成23年4月25日 23財契第3号、平成23年11月28日 23財契第23号、平成24年7月23日 24財契第25号、平成25年1月11日 24財契第48号、平成25年3月21日 24財契第67号、平成25年6月5日 25財契第11号、平成25年10月18日 25財契第28号、平成28年3月29日 27財契第65号、平成28年11月16日 28財契第31号、平成29年3月22日 28財契第69号、平成30年12月20日 30財契第42号、令和元年9月5日 31財契第34号、令和2年12月17日 2財契第77号、令和3年3月12日 2財契第102号、令和4年3月24日 3財契第96号、令和6年3月15日 5財契第87号、令和6年5月9日 6財契第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、名古屋市契約事務手続要綱(17財監第66号。以下「手続要綱」という。)第30条第4項の規定に基づき、最低制限価格に関し必要な事項を定める。
(最低制限価格)
第2条 工事の請負契約の最低制限価格は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。ただし、当該金額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た金額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た金額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た金額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た金額とする。
(1)予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額に、100分の110を乗じて得た金額(公共建築工事積算基準(公共住宅建築工事積算基準等を含む。)に準じて積算した建築工事又は建築設備工事の直接工事費の額及び現場管理費の額の取扱いについては、担当局長(契約監理)が別に定めるところによる。)。ただし、当該算出方法によりがたいときは、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で市長等(市長又は名古屋市契約事務委任規則(平成17年名古屋市規則第88号)により契約事務の委任を受けた者がある場合はその者をいう。以下同じ。)の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。
(2)入札者の入札書(次のアからオのいずれかに該当した入札(ウについては、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100分の110を乗じて得た金額。
ア 予定価格を超過した金額を記載した入札
イ 予定価格に10分の7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
ウ 開札時において、次の(ア)から(キ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札((ア)から(カ)については、特定建設工事共同企業体に限定した発注工事の場合を除く。)
(ア)当該入札に設けられた業種・等級の要件を満たさない者のした入札
(イ)名古屋市内に本店を有するという事業所の所在地に関する要件を設けた入札において、明らかに名古屋市内に本店を有しない者のした入札
(ウ)入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止の期間がある者のした入札
(エ)入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除措置の期間がある者のした入札
(オ)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(カ)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(キ)特定建設工事共同企業体に限定した発注工事において、特定建設工事共同企業体ではない者のした入札
エ 開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
オ 開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
2 原則としてあらかじめ最低制限価格を定める役務の委託契約は、次に掲げる契約とする。ただし、第1号から第7号までに掲げる契約においては、手続要綱第19条第1項の規定に基づき予定価格を事前公表したものに限る。
(1)測量
(2)建築設計・監理
(3)建築設備設計・監理
(4)建設コンサルタント
(5)補償コンサルタント
(6)調査(工事・都市系のうち、地質調査業務委託に限る。以下「地質調査」という。)
(7)公園・道路等の維持管理
(8)建築物清掃
(9)警備(機械警備を除く。)
(10)清掃
3 前項の規定に基づき定める役務の委託契約の最低制限価格は、次に定める金額とする。ただし、当該金額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た金額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た金額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た金額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た金額とする。
(1) 前項第1号から第9号までに掲げる契約においては、次のア及びイに掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
ア 次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、当該契約の予定価格算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た金額。ただし、建築物清掃及び警備(機械警備を除く。)における1に掲げる額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められる愛知県下における最低賃金額を基準に算出した直接人件費に満たない場合にあっては、最低賃金額を基準に算出した直接人件費の額を1に掲げる額とする。
なお、当該算出方法によりがたいときは、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で市長等の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。
| 業種区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 | ― |
| 建築設計・監理 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
| 建築設備設計・監理 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
| 建設コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
| 補償コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
| 地質調査 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
| 公園・道路等の維持管理 | 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 | 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 | 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 |
| 建築物清掃 | 直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額 | 直接物品費の額に10分の5を乗じて得た額 | 業務管理費の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
| 警備(機械警備を除く。) |
直接人件費の額に10分の9を乗じて得た額 |
直接物品費の額に10分の5を乗じて得た額 | 業務管理費の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
イ 入札者の入札書(次の(ア)から(オ)のいずれかに該当した入札((ウ)については、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100分の110を乗じて得た金額。
(ア)予定価格を超過した金額を記載した入札
(イ)予定価格に10分の7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
(ウ)開札時において、第1項第2号ウの(ア)から(カ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札
(エ)開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
(オ)開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
(2)前項第10号に掲げる契約においては、入札者の入札書(前号イの(ア)から(オ)に該当した入札((ウ)については、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100分の110を乗じて得た金額とする。
(入札参加者への周知)
第3条 市長等は、最低制限価格を定める請負契約については入札価格が最低制限価格に満たない金額の場合、当該入札者は落札者とならないことを入札公告、入札説明書又は指名競争入札執行通知書において周知する。
(入札結果の公表)
第4条 市長等は、最低制限価格を定めた契約において、入札により契約を締結したとき(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年名古屋市条例第43号)第2条に定める議会の議決に付すべき契約の場合は仮契約を締結したとき)は、速やかに手続要綱第72条第1項各号に定める事項に加え、手続要綱第27条第1項及び同条第2項の規定により無効とした入札(第2条第1項第2号アからオのいずれかに該当した入札(ウについては、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)をした入札者の入札金額を公表するものとする。
2 前項の規定は、落札者決定後の公表を妨げないものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用する。
附則
この要領は、平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成23年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成23年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成23年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成24年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成25年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は平成25年10月18日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約(長期継続契約の場合は、履行期間の始期において、旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用となる契約)及び消費税法改正法第二条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率が適用となる契約で旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行している契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成28年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成29年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成30年12月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第三条の規定による改正前の消費税法(以下「三十一年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約及び消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条第一号に規定する税率が適用となる契約で三十一年旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行する契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、令和3年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年3月31日までの間、この要領による改正後の名古屋市最低制限価格取扱要領第2条中「警備(機械警備を除く。)」とあるのは、「建築物警備(機械警備を除く。)」と読み替えるものとする。
附則
この要領は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、令和4年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
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