公害診療報酬等請求
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく医療費の請求について
概要
公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、認定疾病にかかる医療費(10割分)を助成するもの。
対象医療機関
公害医療手帳に記載された認定疾病に対する診療・調剤・訪問看護等の療養の給付を行った全国の医療機関
認定患者の方には、記号番号「名公○○-○○○○」が記載された緑色の公害医療手帳を交付しています。
請求先
名古屋市環境局公害保健課給付担当
郵便番号:460‐8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
医療費の請求について
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく診療報酬及び調剤報酬をご請求いただく際の手引きとして、下記の資料をご覧ください。より詳細な資料を希望される場合は公害保健課給付担当までご連絡ください。
公害医療費の請求について
参考資料
提出書類
公害診療(または調剤)報酬等請求書、公害診療(または調剤)報酬明細書
様式一覧
- 公害診療報酬等請求書 (PDF 31.5 KB)

- 公害診療報酬明細書(入院) (PDF 69.0 KB)

- 公害診療報酬明細書(入院外) (PDF 69.3 KB)

- 公害調剤報酬請求書 (PDF 32.3 KB)

- 公害調剤報酬明細書 (PDF 59.0 KB)

- 公害訪問看護報酬等請求書(訪問看護ステーション用) (PDF 36.0 KB)

- 公害訪問看護報酬明細書 (PDF 87.0 KB)

医療費請求に関するその他の注意事項
医療機関からお問い合わせの多い事項について、下記の通りとなっております。
公害医療として肺炎球菌ワクチンを使用することはできますか。
認定疾病の続発症予防のために肺炎球菌ワクチンを使用される場合は、公害医療の療養の給付の対象となり、公害診療報酬(公害レセプト)で請求することができます。
名古屋市の特定呼吸器疾病患者医療救済条例に基づく認定患者(白色の丸特医療手帳をお持ちの方)は、診療報酬で肺炎球菌ワクチンを請求することができませんのでご注意ください。
詳しくは、下記の資料をご覧ください。なお、環境省通知文についてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は公害保健課までお問い合わせください。
肺炎球菌ワクチン接種の取扱いについて
認定患者に実施した訪問看護を公害訪問看護報酬として請求することはできますか。
主治医から認定疾病に係る訪問看護の指示が出された場合は、認定疾病に係る療養の給付として認められることがあります。ただし、認定疾病に対する治療状況や障害の程度(等級)などに基づき承認審査を行います。
初めてご請求される場合には、公害保健課給付担当までお問い合わせください。
介護老人保健施設入所中に、認定疾病に関する療養の給付を行った場合は公害診療報酬の請求はできますか。
介護保険法に規定する介護老人保健施設は、公害医療機関に該当します。そのため、施設入所中に認定疾病に関する療養の給付を行った場合には、公害診療報酬を請求することができます。
具体的な請求方法につきましては、老人介護保健施設における公害診療報酬の請求の手引きを参照してください。
老人介護保健施設における公害診療報酬の請求方法
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このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 公害保健課 給付担当
電話番号:052-972-2689 ファクス番号:052-972-4156
Eメール:a2689@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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