森林の土地の所有者届出
市内の森林の所有者となった場合、森林法に基づく届出が必要な場合があります。ここではその届出の方法について記します。
概要
- 森林法に基づく地域森林計画の対象となる森林について、新たに所有者となった場合には、名古屋市に届け出いただく必要があります。
- 届出は新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に行う必要があります。
(注)地域森林計画とは、愛知県知事が策定し、森林が持つ多様な機能を高度に発揮させるために森林の取り扱い方法を示したものです。
地域森林計画の対象森林を調べる方法
地域森林計画の対象か対象でないかは、以下の2つの方法で確認できます。
- 市役所西庁舎5階の都市農業課の窓口で確認する
- ファクスで確認する(ファクス番号:052-972-4141)
該当箇所が分かる地図等を持参もしくは送信ください。対象となる区域かどうかを確認するために地図等が必要となります。
地域森林計画のおおよその位置については、愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」の森林情報マップで確認できます。
届出について
届出が必要になる場合
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した場合。
(注)ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。(土地売買契約の届出については国土利用計画法のホームページでご確認ください。)
届出の期間と届出先
- 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
- 取得した土地がある市町村
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書
- 森林の土地の位置を示す図面(任意)
- 森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことが分かる書類
届出書のダウンロード
記載要領については、テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、緑政土木局 都市農業課(電話番号:052-972-2499)までお問合せください。
届出書様式
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当
電話番号:052-972-2499 ファクス番号:052-972-4141
Eメール:a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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