森林法に基づく届出
緑政土木局都市農業課からのご案内です。
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森林の土地の所有者届出
市内の森林の所有者となった場合、森林法に基づく届出が必要な場合があります。ここではその届出の方法について記します。 -
伐採及び伐採後の造林届出
市内で森林を伐採するとき、森林法に基づく届出が必要な場合があります。ここではその届出の方法について記します。
このページに関するお問い合わせ
緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当
電話番号:052-972-2499 ファクス番号:052-972-4141
Eメール:a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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