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自動車車庫の出入口・大規模駐車場認定(愛知県建築基準条例第25条・第26条)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月10日

ページID:7977

ページの概要:自動車車庫の出入口の位置に関する制限の緩和認定及び大規模駐車場(車室部分床面積500平方メートル以上)の構造に関する制限の緩和認定についての説明です。

制度の概要

愛知県建築基準条例第25条により、自動車車庫等で床面積の合計が50平方メートル以上のもの(住宅に附属するものを除く)や倉庫業を営む倉庫及び荷さばき所で床面積の合計が200平方メートル以上のものの敷地の自動車の出入口は、交差点から5メートル以内の道路、公園等の出入口から10メートル以内の道路などに面して設けてはいけませんが、同条ただし書の規定により、認定を受けることによって適用が除外される場合があります。

また同条例第26条により、自動車車庫で車室部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの構造は、車路幅(5.5メートル以上)や回転半径(5メートル以上)などの規定がありますが、同条ただし書の規定により、認定を受けることによって適用が除外される場合があります。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 警察署事前相談(県条例25条認定の場合のみ。所轄警察署に事前相談に行っていただきます。)
  3. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  4. 認定申(認定申請書の提出。)
  5. 警察署協議(県条例25条認定の場合のみ。建築審査課が所轄警察署に意見照会をします。)
  6. 認定通知書発行

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):28日(県条例25条認定)、14日(県条例26条認定)

認定申請手数料:各27,000円

詳細は、下記担当までお問合せください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号: 052-972-2930
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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