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みどりヶ丘南地域建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2024年6月10日

ページID:7852

ページの概要:みどりヶ丘南地域建築協定の位置図、制限の概要

みどりヶ丘南地域

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、建築指導課までお問い合せください。

区域の所在地

緑区ほら貝一丁目、ほら貝三丁目

用途地域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、近隣商業地域

制限の概要

  1. 一戸建ての専用住居を原則とする(二世帯住宅を含む)。
  2. 共同住宅、寮、寄宿舎は禁止する。
  3. 早朝、深夜に営業するカラオケ・ビデオショップ等を禁止する。
  4. 建築物の高さは基の地盤から10メートル以下とする。
  5. 近隣商業地域では建築物の高さは15メートル以下とし、共同住宅(ワンルームマンションを除く)は委員会規則による。
  6. 第2種低層住居専用地域の店舗は住民の利便に供するものとする。
  7. ミニ開発は極力避け、接道長さ5メートル以上とする。
  8. 切土、盛土は日照権の侵害を考慮し、また、隣地の地盤強度を損なわないようにする。
  9. 建築物等の色彩・意匠・形態は健全な住宅環境にふさわしいものとする。
  10. 住居環境に悪影響を及ぼす広告塔・工作物等は禁止する。
  11. 環境を悪化させる騒音・塵挨・悪臭を発生する事業所は禁止する。
  12. 事業活動のための貨物車の出入は、原則として午前7時から午後9時とする。
  13. 建材・器具・雑貨・産業廃棄物等の野積みは禁止する。
  14. 敷地内の緑化に努力する。
  15. 貸駐車場の営業は、近隣に迷惑をかけないような措置をする。

最初の認可年月日

平成8年7月4日

最近の認可年月日

平成18年7月14日

有効期間

平成28年7月14日 より 10年間

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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