みどりが丘南地域建築協定

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ページID1018493  更新日 2026年7月14日

地図:みどりが丘南地域


(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、建築指導課までお問い合せください。

区域の所在地

緑区ほら貝一丁目、ほら貝三丁目

用途地域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、近隣商業地域

制限の概要

  1. 二世帯住宅を含む一戸建ての専用住宅を原則とする。
  2. 共同住宅、寮、寄宿舎は禁止とする。ただし、近隣商業地域では第13条に定める運営委員会が認めた共同住宅(ワンルームマンションは除く)の場合はこの限りでない。
  3. 深夜や早朝(午前0時から午前6時)に営業活動を営む事業所は禁止する。
  4. 環境を悪化させる騒音・塵埃・悪臭を発生する事業所は禁止する。
  5. 第2種低層住居専用地域における店舗は住民の利便に供するものとする。
  6. 建築物の高さは、基の地盤から10メートル以下とする。
  7. 近隣商業地域では建築物の高さは15メートル以下とする。
  8. 近隣のプライバシーを侵害する恐れのあるミニ開発 は極力避け、接道長さ5メートル以上とする。
  9. 切土、盛土をする場合、日照権の侵害を考慮するとともに、隣地の地盤強度を損なわないようにする。また、個人所有地内の側溝は相互利用合意を尊重し、その機能を生かすものとする。
  10. 建物等の色彩・意匠・形態は健全な住宅環境にふさわしいものとする。
  11. 住宅環境に悪影響を及ぼす広告物・工作物等は禁止する。
  12. 事業活動の為の貨物の出入りは、原則として午前7時から午後9時の間とする。
  13. 景観を損なう建材・器具・雑貨・産業廃棄物等の野積みは禁止する。
  14. 敷地内の緑化に努力する。
  15. 貸駐車場の営業は、近隣に迷惑をかけないような措置をする。
  16. 民泊(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行って営む住宅宿泊事業)の用に供するものは禁止する。

最初の認可年月日

平成8年7月4日

最近の認可年月日

令和8年7月14日

有効期間

令和8年7月14日より10年間 10年の期間延長あり

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当へのお問い合わせ