り災証明書の交付
り災証明書の交付について(注:風水害・地震等の被災者支援に係る「罹災証明書」とは異なります。)
1 概要
り災証明書は、火災又は焼損事故(例:テレビからの発煙など)があったことを消防署長が証明するものです。
火災保険金の請求、税金の減免、焼き物の処分等の手続きをされる場合に、消防署長が交付するり災証明書が必要になる場合があります。
交付対象者
火災等があった建物、物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人
2 申請に必要となる書類等
- り災証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
3 申請方法
(1) 消防署の窓口
火災等が発生した区の消防署の警防地域第一・第二課
受付時間
月曜日から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)
午前8時45分から午後5時30分まで
(お問い合わせのみであれば、上記時間外でも可能です。)
(2) 郵送受付
郵送先は、(1)と同じです。
郵送により請求する場合は、以下のものを同封してください。
- り災証明書交付申請書
- 運転免許証、個人番号カード等の本人確認書類の写しを2点(個人番号カードの個人番号が記載された面の写しを取る際には、個人番号をマスキングしてください。健康保険等の被保険者証の写しを取る際には、記号番号をマスキングしてください。)
- 返信用封筒(返信先宛名記入、返信に必要な金額の切手貼付がされたもの)
郵送時の留意事項
- 提出書類に不明な点がある場合には、電話等によりご確認させていただきます。確認の結果によって、来署をお願いする場合があります。
- 消防署に郵送物が届かない場合、消防局では責任を負いかねますのでご了承ください。
- 郵送事故等による書類の紛失を防止するため、配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。(返信用を含みます。)
(3) 電子申請
り災者本人が申請する場合は、電子申請も可能です。(代理人による電子申請はできません。)
詳しくは、り災証明書の電子申請サービスをご覧ください。
(注意:電子申請サービスをご利用される場合、交付される電子データのり災証明書に押印はありません。)
4 留意事項
- 火災等があった建物(住所)と申請者との関係が確認できる本人確認書類が必要となります。
- 申請内容についてご確認させていただく場合がありますので、連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
- 申請に係る詳細については、火災が発生した区の管轄消防署へお問い合わせください。
代理人による申請の場合
- 代理人の本人確認書類が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状及び委任者の本人確認書類の写しが必要です。(交付対象者と同一世帯の方が申請する場合は不要です。)
- 法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる資料(戸籍全部事項証明書等)が必要です。
5 様式等のダウンロード
- り災証明書交付申請書(様式) (PDF 37.2 KB)

-
り災証明書交付申請書(記入例) (PDF 61.9 KB)
り災証明書交付申請書の記入例です。 -
委任状の例 (Word 17.1 KB)
委任状の様式として定めるものではなく、本例はあくまで参考としての例示です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ