液化石油ガス販売事業登録申請

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ページID1011327  更新日 2025年10月16日

概要

名古屋市の区域内のみに販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする場合にあっては名古屋市長の登録を受けなければなりません。

事務の根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項

提出書類

液化石油ガス販売事業登録申請書

添付書類

貯蔵施設(許可が必要なものを除く)を持つ場合

  1. 貯蔵施設の概要
  2. 貯蔵施設の構造図(平面図、側面図、障壁の配筋図、扉図等)
  3. 貯蔵施設の付近の状況を示す図面(保安物件及び火気との距離が分かる図)
  4. 貯蔵施設の位置を示す図面(大まかな位置のわかる図)
  5. 拒否事由非該当誓約書
  6. 損害賠償支払能力の証明となる書類(保険証券等)
  7. 定款(法人の場合)
  8. 登記事項証明書(法人の場合)(申請書受理の日から6月以内に発行されたもの)
  9. 販売予定地域、予定戸数及び予定数量
  10. 保安業務委託状況

法第11条ただし書により貯蔵施設を持たない場合

  1. 貯蔵施設を所有又は占有しない理由書
  2. 拒否事由非該当誓約書
  3. 損害賠償支払能力の証明となる書類(保険証券等)
  4. 定款(法人の場合)
  5. 登記事項証明書(法人の場合)(申請書受理の日から6月以内に発行されたもの)
  6. 販売予定地域、予定戸数及び予定数量
  7. 保安業務委託状況

許可が必要な貯蔵施設を持つ場合

  1. 拒否事由非該当誓約書
  2. 損害賠償支払能力の証明となる書類(保険証券等)
  3. 定款(法人の場合)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)(申請書受理の日から6月以内に発行されたもの)
  5. 販売予定地域、予定戸数及び予定数量
  6. 保安業務委託状況

併せて、貯蔵施設等設置許可申請の手続を行う必要があります。

様式等のダウンロード

手数料の納付方法について

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、以下のリンクをご覧ください。

窓口で直接申請する場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。

電子申請をする場合

以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、登録通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

受付窓口・問い合わせ先

「このページに関するお問い合わせ」

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 保安担当へのお問い合わせ