自転車駐車場の附置義務

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ページID1011647  更新日 2025年10月17日

自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設に対して、名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、自転車駐車場の設置を義務づけるものです。

附置義務の自転車駐車場について

設置届の必要台数は、対象施設の利用客が出入りする場所を算定対象としていることから、附置義務自転車駐車場は対象施設の利用客の駐車を想定している台数となっています。設置届の対象外の施設や従業員などの駐車も見込まれる場合は、附置義務の必要台数とは別に想定して自転車駐車場を設置してください。

附置義務の対象となる施設について

名古屋市内において次に掲げる施設で平成14年10月1日以降に新築・増築・改築(着手)されるもの。

附置義務対象施設一覧
区分 算定施設
小売店舗 施設面積が400平方メートル超の小売業(飲食店を除く)を営む施設
銀行 施設面積が500平方メートル超の銀行・信用金庫・郵便局・その他類する施設
遊技場 施設面積が300平方メートル超の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する施設等(パチンコ店及びゲームセンターなど)
飲食店 施設面積が800平方メートル超の施設
映画館 施設面積が1,600平方メートル超の施設

(注)混合用途施設については、施設面積の合計が各区分に該当する面積を超える場合は附置義務の対象となります。

(例)遊技場250平方メートル(設置基準300平方メートル超)飲食店400平方メートル(設置基準800平方メートル)の複合施設の場合、施設ごとの区分では設置基準以下ですが、両施設の合計が遊技場の設置基準の300平方メートルを上回るので650平方メートル全部が対象となります。

自転車駐車場の設置基準について

単独用途施設と混合用途施設の設置基準が同じ施設

自転車駐車場設置基準一覧
区分 5,000平方メートル以下 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 10,000平方メートル超
小売店舗(書店) 40平方メートルにつき1台 80平方メートルにつき1台 160平方メートルにつき1台
小売店舗(電器店) 40平方メートルにつき1台 80平方メートルにつき1台 160平方メートルにつき1台
小売店舗(衣料品店) 80平方メートルにつき1台 160平方メートルにつき1台 320平方メートルにつき1台
小売店舗(生活用品店) 80平方メートルにつき1台 160平方メートルにつき1台 320平方メートルにつき1台
小売店舗(百貨店) 80平方メートルにつき1台 160平方メートルにつき1台 320平方メートルにつき1台
小売店舗(その他) 20平方メートルにつき1台 40平方メートルにつき1台 80平方メートルにつき1台
飲食店 40平方メートルにつき1台 80平方メートルにつき1台 160平方メートルにつき1台
映画館 80平方メートルにつき1台 160平方メートルにつき1台 320平方メートルにつき1台
  • (注1)生活用品店:主として日用品その他これに類する生活用品を取り扱う小売店舗(スーパーマーケットを除く)
  • (注2)百貨店:従業員50人以上で対面販売方式の小売店舗
  • (注3)その他:スーパーマーケットやコンビニエンスストア

単独用途施設と混合用途施設の設置基準が異なる施設

銀行

単独施設の銀行における自転車駐車場設置基準一覧
区分 1,000平方メートル以下 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 10,000平方メートル超
銀行(単独施設) 25平方メートルにつき1台 50平方メートルにつき1台 100平方メートルにつき1台 200平方メートルにつき1台 400平方メートルにつき1台
混合用途施設の銀行における自転車駐車場設置基準一覧
区分 5,000平方メートル以下

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

10,000平方メートル超
銀行(混合用途施設) 25平方メートルにつき1台 50平方メートルにつき1台 100平方メートルにつき1台

遊技場

単独施設の遊技場における自転車駐車場設置基準一覧
区分 500平方メートル以下 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 1,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 10,000平方メートル超
遊技場(単独施設) 15平方メートルにつき1台 30平方メートルにつき1台 60平方メートルにつき1台 120平方メートルにつき1台 240平方メートルにつき1台
混同用途施設の遊技場における自転車駐車場設置基準一覧
区分 5,000平方メートル以下 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 10,000平方メートル超
遊技場(混合用途施設) 15平方メートルにつき1台 30平方メートルにつき1台 60平方メートルにつき1台

施設面積、整備必要台数の算定方法について

施設面積、整備必要台数算定方法一覧
区分 算定対象
小売店舗 売場、通路、ショーウィンドウ、ショールーム等の床面積の合計
銀行 銀行室一般応接室、通路、ショーウィンドウ等の床面積の合計
遊技場 遊戯室、景品交換所、通路等の床面積の合計
飲食店 客席、通路等の床面積の合計
映画館 客席、通路、物品販売所、ショーウィンドウ等の床面積の合計
  • (注1)算定対象の基本は、利用客が出入する場所となります。風除室は、利用客が出入りする場所として算定対象です。
  • (注2)トイレ、階段、エスカレーター、エレベーターは算定対象外となります。
  • (注3)施設面積(算定対象面積)が対象面積を超える場合、自転車駐車場の附置義務の対象となります。
  • (注4)算定基準により、算出した台数に端数がある場合は、切り捨てます。複合施設の場合、台数の端数は、合計後に切り捨てます。

算定基準により、算出した台数に端数がある場合は、切り捨てます。
複合施設の場合、台数の端数は、合計後に切り捨てます。

自転車駐車場の位置・構造について

自転車駐車場の構造について

利用者の安全が確保され自転車が有効に駐車できるもの

自転車駐車場の構造は利用者の安全が確保され自転車が有効に駐車できるものとし、両端にはできる限り転倒防止柵を設置して下さい。1台分の駐車スペースは幅60センチメートル(やむを得ない場合は50センチメートル)×長さ190センチメートル以上(自転車ラックを設置する場合を除く)とし、自転車駐車場内及び自転車駐車場へ至る通路幅は、150センチメートル以上を目安としてください。

自転車駐車場の位置について

施設内、敷地内

自転車駐車場の位置が利用者に分かるよう案内表示をしてください。地上部以外に設置する場合は、斜路(勾配8分の1以下)、斜路付階段(勾配4分の1以下)、エレベーター等を設置してください。エレベーターは自転車利用者専用とすることが望ましいです。
敷地内に設置することが困難な場合は、概ね50メートル以内の場所に設置してください。

設置届添付書類について

  • 申請対象施設の位置図(所在地が分かる地図)
  • 施設の平面図:自転車駐車場の位置が分かるもの
  • 施設面積の求積図
  • 算定内訳(計算式)

設置届に必要事項を記入し、上記添付書類と合わせて提出して下さい。提出は1部です。

事前相談のお願い

設置届を作成する際は、できるかぎり事前相談していただきますようお願いします。なお、設置者以外による届出の場合は、委任状を提出していただく必要があります。

届け出後の変更について

変更届(設置届様式と兼用)を提出していただく必要があります。事前にご相談下さい。
建物完成前に届出内容が変更となる場合、建物完成後に設置者等が変更となる場合も、必ず変更届を提出してください。

立入検査等について

設置された自転車駐車場に関して、報告又は資料の提出を求めることがあります。自転車駐車場の完了報告を求める場合は別途ご連絡いたします。また、必要があると認める場合、立入検査を行う場合があります。

措置命令、罰則について

附置義務の規定により設置した自転車駐車場を適切に管理していない場合(施設利用者の利用を拒むことを含む)等、条例の規定に違反した者に対し措置命令をすることがあります。また、虚偽の届出等をした場合や、報告、資料の提出、立入検査を拒む等をした場合等、条例違反には罰金を科すことがあります。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 路政部 自転車利用課 駐車対策担当
電話番号:052-972-2877 ファクス番号:052-972-4183
Eメール:web-jitensha@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 路政部 自転車利用課 駐車対策担当へのお問い合わせ