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名古屋市行政手続条例

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このページを印刷する最終更新日:2015年4月1日

ページID:69328

ページの概要:名古屋市行政手続条例

名古屋市行政手続条例

目的

 本市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続について共通する事項を定めることにより、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆様の権利利益を保護することを目的とします。

名古屋市行政手続条例(全文)

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名古屋市行政手続条例の一部を改正する条例の公布について

 平成27年4月1日に「名古屋市行政手続条例の一部を改正する条例」を施行しました。

改正の概要

  1. 行政指導の中止等の求め
     法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、行政指導が法律又は条例に規定する要件にあわないと考えるときは、行政指導をした市の機関に対して、行政指導の中止やその他必要な措置をとることを求めることができるようになります。
  2. 処分等の求め
     どなたでも、法令に違反する事実がある場合で、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと考えるときは、権限を有する市の機関に対して、処分又は行政指導をすることを求めることができるようになります。

改正の概要

名古屋市行政手続条例の一部を改正する条例(公布文)

このページの作成担当

総務局行政DX推進部法制課法規担当

電話番号

:052-972-2244

ファックス番号

:052-972-4117

電子メールアドレス

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