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名古屋市情報あんしん条例・第1章 総則

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:11

ページの概要:第1章 総則について

(目的)

第1条 この条例は、デジタル社会の進展に伴い、市における情報の利用が多様化し、拡大していることに鑑み、市の保有する情報の保護及び管理に関する基本的仕組みを定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、市民の権利利益を保護し、もって市民の安心と信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「地方独立行政法人」という。)をいう。

(2) 職員 実施機関の職員(地方独立行政法人の役員を含む。)をいう。

(3) 市の保有する情報 職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、職員又は実施機関が保有する全ての情報をいう。

(4) 行政文書 市の保有する情報のうち、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。

(5) 電子情報 市の保有する情報のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた情報であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 情報システム 電子計算機により継続的に情報を処理する仕組み(ネットワーク上のものを含む。)をいう。

(7) ネットワーク 電子計算機等を相互に接続し、情報を伝送するための通信回線網その他の仕組みをいう。

(8) 外部サービス 実施機関以外の者が、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第 103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を用いて提供するサービスその他の情報システムの一部又は全部の機能を提供するものをいう。

(9) 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者をいう。

(基本理念)

第3条 市(地方独立行政法人を含む。以下同じ。)は、市の保有する情報が市と市民とが共有する財産であるとの基本認識に基づいて、市の保有する情報を適正に保護及び管理しなければならない。

2 市は、市の保有する情報を保護及び管理するに当たっては、行政の信頼性、安定性及び継続性を保持するよう努めなければならない。

3 市は、市の保有する情報を保護及び管理するに当たっては、秘密が漏れることなく、情報の正確性を保つとともに、利用を認められた者が必要なときに利用できるよう努めなければならない。

4 市は、市民の参画並びに情報の保護及び管理に関し優れた識見を有する者の助言を得て、市の保有する情報の保護及び管理に関する基本的仕組みを、継続的に検証し、その結果を踏まえて改善していかなければならない。

(関連する制度)

第4条 市は、市政に関し市民に説明する責務を全うし、市民の市政への参加を進め、民主的で公正かつ透明性の高い市政の推進に資するため、行政文書の公開を適正に行うとともに、市政に関する情報の積極的な公開に努めなければならない。

2 市は、市民の基本的人権の保護及び市政の適正かつ円滑な運営の確保のため、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

3 第1項の情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

4   第2項の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他の個人情報の保護に関する法令(条例を含む。以下同じ。)の定めるところによる。

このページの作成担当

総務局行政DX推進部法制課文書担当

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