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火災予防に係る講習全般の案内

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このページを印刷する最終更新日:2020年3月25日

ページID:127270

防火管理講習・防災管理講習

一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任し、消防計画作成などの防火管理業務を実施していただくことが消防法第8条第1項に定められています。
また、大規模な建築物等の管理権原者は、防災管理者を選任し、訓練の実施などの防災管理業務を実施していただくことが消防法第36条の規定により、義務付けられています。
防火管理者又は防災管理者に選任するためには一定の資格が必要であり、講習の受講などによりこれらの資格を取得することができます。

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自衛消防業務講習

消防法第8条の2の5の規定により、大規模な建築物等には自衛消防組織の設置が義務付けられており、「自衛消防組織」の統括管理者及び班長(一定のもの)には自衛消防業務講習の修了者を充てることが義務付けられています。また、再講習を5年ごとにを受講する義務があります。(消火活動班・情報収集班・避難誘導班・救出救護班の各班長)

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点検に関する資格の取得講習

防火対象物点検資格者・防災管理点検資格者

消防法第8条の2の2の規定により防火対象物点検の実施は防火対象物点検資格者が行うこととされ、また、消防法第36条の規定により防災管理点検の実施は防災管理点検資格者が行うこととされています。 
防火対象物点検資格者又は防災管理点検資格者になるためには、総務大臣の登録講習機関が行う講習を修了する必要があります。

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地下タンク定期点検技術者・移動タンク定期点検技術者

危険物の規制に関する規則第62条の6により、危険物製造所等に設置された地下貯蔵タンクや移動貯蔵タンクなどの漏れの点検は、一定の講習を修了した者が行うこととされています。

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危険物取扱者・消防設備士に係る講習等

危険物取扱者

消防法第13条第3項の規定により、指定数量以上の危険物の貯蔵及び取り扱いには危険物取扱者の資格が必要です。この資格を取得するには都道府県知事の行う危険物取扱者試験を受け合格する必要があり、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、定期に危険物取扱者保安講習を受講することが義務付けられています。
免状取得の勉強会(予備講習会)は一般社団法人愛知県危険物安全協会連合会が実施しています。

資格取得試験の日程等

危険物取扱者保安講習の日程等

危険物取扱者試験予備講習の日程等

消防設備士

消防法第17条の5の規定により消防用設備等の工事等を行うためには消防設備士の免状が必要です。免状の取得は都道府県知事の行う消防設備士試験を受け合格する必要があり、免状取得後5年(初回取得後は2年)ごとに消防設備士講習を受講することが義務付けられています。

免状取得の勉強会(予備講習会)は一般社団法人愛知県消防設備安全協会が実施しています。

資格取得試験の日程等

消防設備士講習の日程等

消防設備士試験予備講習の日程等

このページの作成担当

消防局 南消防署 予防課 予防係
電話番号: 052-825-0119
ファックス番号: 052-822-6133
電子メールアドレス: 12yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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