防火・防災管理に関する講習の種別および概要(消防法に規定する資格取得の講習)
名古屋市消防局では防火・防災管理に関する法的資格を取得するための講習を7種類開催しています。
受講が必要な講習の確認については、本ページで確認ができます。
防火管理講習(新規講習)

甲種防火管理新規講習
受講対象者
- 養護老人ホーム等の社会福祉施設など、自力避難が困難な方が利用し、就寝を伴う施設又はそれらを含む建物で、建物全体の収容人員が10人以上の関係者
- 飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上の関係者
- 工場、事務所、共同住宅などの建物で、建物全体の収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500平方メートル以上の関係者
主な講習内容
- 防火管理制度
- 消防計画、自衛消防活動
- 防火管理台帳の活用
- 消防用設備等の取り扱い
- 効果測定
乙種防火管理講習
受講対象者
- 飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル未満の関係者
- 工場、事務所、共同住宅などの建物で、建物全体の収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500平方メートル未満の関係者
- 甲種防火管理者の選任を必要とする建物に入居するテナント等のうち、次のいずれかに該当するもの(小規模テナント)
- 養護老人ホーム等で収容人員が10人未満のもの
- 飲食店、物品販売店など不特定多数の方が出入りするもので収容人員が30人未満のもの
- 事務所、倉庫などで収容人員が50人未満のもの
(注)乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。
主な講習内容
- 防火管理制度
- 消防計画、自衛消防活動
- 防火管理台帳の活用
- 消防用設備等の取り扱い
- 効果測定
防災管理講習・防火防災併用講習(新規講習)
防災管理新規講習
受講対象者
防火管理者の選任を必要とする建物のうち、次に掲げるものの関係者
用途が単一の建物のうち、共同住宅、倉庫及び飛行機等の格納庫を除くもの(以下「防災管理対象物の用途」という。)で、次のいずれかに該当するもの
- 地階を除く階数が11以上の建物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
- 地階を除く階数が5以上10以下の建物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
- 地階を除く階数が4以下の建物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
飲食店、物品販売店、事業場など、用途が複合して存する建物(防災管理対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
- 防災管理対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する建物で、当該部分の床面積の合計が1万平方メートル以上のもの
- 防災管理対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万平方メートル以上のもの
- 防災管理対象物の用途に供される部分の全部が4階以下に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの
地下街で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(注)防災管理者に選任されるには、甲種防火管理講習の課程を修了している者又は必要な学識経験を有すると認められる者等でなければなりません。
主な講習内容
- 防災管理制度
- 自衛消防組織の設置
- 消防計画、自衛消防活動
- 効果測定
甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習
受講対象者
甲種防火管理新規講習と防災管理新規講習を初めて受講する方を対象とした講習です。この講習を修了すると、甲種防火管理者及び防災管理者となるための資格を一度に取得することができます。
主な講習内容
- 防火・防災管理制度
- 自衛消防組織の設置
- 消防計画、自衛消防活動
- 消防用設備等の取り扱い
- 効果測定
再講習
受講対象者
一定規模以上の建物の防火(防災)管理者は、原則5年以内ごとに再講習の受講が必要となります。
再講習が義務となる受講対象者は、飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物及びこれらの施設を含む建物等のうち、建物全体の収容人員が300人以上、かつ、甲種防火管理者の選任を必要とする建物又はテナント等の防火(防災)管理者です。
ケース1

新規講習又は再講習修了日から、防火(防災)管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合は、選任された日から1年以内に再講習の受講が必要です。また、以後直近の再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。
(注)小規模テナント(上記「乙種防火管理講習」参照。)の防火管理者は、再講習の受講義務はありません。
ケース2

新規講習または再講習修了日から、防火(防災)管理者に選任された日までの期間が4年以内の場合は、講習修了日以降における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要です。また、以後直近の再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。
(注)小規模テナント(上記「乙種防火管理講習」参照。)の防火管理者は、再講習の受講義務はありません。
甲種防火管理再講習
主な講習内容
- 概ね過去5年間における防火管理に関する法令改正の概要
- 火災事例等の研究
防災管理再講習
主な講習内容
- 概ね過去5年間における防災管理に関する法令改正の概要
- 災害事例等の研究
甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習
受講対象者
甲種防火管理再講習受講義務者(上記「甲種防火管理再講習」参照。)で、かつ、防災管理者に選任されている防災管理新規講習修了者が一定期間内に受講しなければならない講習です。一定期間内の考え方は、上記「甲種防火管理再講習」及び「防災管理再講習」と同様です。
甲種防火管理再講習又は防災管理再講習のいずれか一方のみ受講義務がある方の受講も可能ですが、すでに修了している講習分しか修了証は交付されません。
主な講習内容
- 概ね過去5年間における防火・防災管理に関する法令改正の概要
- 火災事例及び災害事例等の研究
テナントの防火管理者について

建物内の各テナントの管理権限が異なる場合は、テナントごとに防火管理者の選任が必要となります。

(注)フロー図は、建物として甲種防火管理者の選任が必要な建物の場合を表しています。
(注)共同住宅などで、管理的又は監督的な地位にあるいずれのものも防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な場合は、防火管理者の業務を外部に委託できる場合があります。詳しくは、建物(テナント)が所在する行政区の消防署予防課にお問い合わせください。
防火・防災管理講習の受講について
防火・防災管理講習の受講についての詳細は下記リンクを参照してください
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
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