市街地再開発事業
耐火建築物が少なく、土地利用が細分化され、公共施設が不十分であるなど、市街地の改造、更新が必要な地区において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として、建築物及び建築敷地の整備と公共施設の整備とを一体的に実施する事業です。
事業のしくみは

市街地再開発事業は、権利変換方式による「第一種市街地再開発事業」と管理処分方式による「第二種市街地再開発事業」とに分けられます。
第一種市街地再開発事業は、従前の土地・建物の所有者などに、従前資産評価に見合う再開発ビルの床(これを「権利床」といいます)を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床(これを「保留床」といいます)を処分することにより、事業費をまかなう仕組みとなっています。
第二種市街地再開発事業は、保留床の処分によって事業費をまかなう点では第一種と同じですが、いったん施行区域内の土地・建物等を施行者が買収又は収用します。買収又は収用された人は、希望すれば従前の権利に見合った再開発ビルの床を取得することができます。
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