都市再生推進法人等について

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ページID1009944  更新日 2025年10月21日

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人制度とは、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図り、まちづくりを推進することを目的とする団体に対して、公的な位置づけを与えることにより、まちづくりの担い手として活動を支援する制度です。

指定事務取扱要綱

名古屋市では、都市再生特別措置法に基づいて事務取扱要綱を以下のとおり定め、申請に応じて団体の指定を行います。

事務取扱要綱

都市再生推進法人の指定

都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、下記のとおり都市再生推進法人に指定しました。

栄ミナミまちづくり株式会社

  1. 指定日:平成30年2月22日
  2. 法人の住所:名古屋市中区栄三丁目27番7号
  3. 事務所の所在地:名古屋市中区栄三丁目27番7号

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

  1. 指定日:令和3年4月28日
  2. 法人の住所:名古屋市中区錦二丁目13番1号
  3. 事務所の所在地:名古屋市中区錦二丁目13番1号宮本ビル4階

公益財団法人名古屋まちづくり公社

  1. 指定日:令和4年3月8日
  2. 法人の住所:名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
  3. 事務所の所在地:名古屋市中区丸の内二丁目1番36号

都市利便増進協定とは

まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度です。

都市利便増進協定認定要領

名古屋市では、都市再生特別措置法に基づいて都市利便増進協定の認定要領を以下のとおり定め、申請に応じて協定の認定を行います。

都市再生特別措置法に基づく都市利便増進協定の認定について、認定要領を定めました。

都市再生(整備)歩行者経路協定とは

関係者が協力して管理する通路等について、歩行者の利便性、安全性の向上を図るために整備・管理等に関する協定を締結できる制度です。協定内容は承継効により、土地所有者が代わっても協定の内容が及びます。

都市再生(整備)歩行者経路協定認可要領

名古屋市では、都市再生特別措置法に基づいて都市再生(整備)歩行者経路協定の認可要領を以下のとおり定め、申請に応じて協定の認可を行います。

都市再生特別措置法に基づく都市再生(整備)歩行者経路協定の認可について、認可要領を定めました。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 ウォーカブル推進担当
電話番号:052-972-2938 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2938@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 ウォーカブル推進担当へのお問い合わせ