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名古屋市の『情報公開制度』とは・・・?

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このページを印刷する最終更新日:2016年4月21日

ページID:10274

名古屋市では、市民の皆さんに市の仕事やしくみをよく理解していただき、より透明な市政をめざして、「名古屋市情報公開条例」を制定し、市の持っている情報を公開する制度を実施しています。主な内容は、次のとおりです。

1 行政文書の公開制度

 公開を請求できる行政文書、請求の手続き、請求に対する公開・非公開の決定、公開の方法などについて定めています。市の持っている行政文書は原則として公開されますが、非公開情報が記録されている行政文書は例外的に公開できません。公開できない旨の決定に不服がある場合は、審査請求ができます。

2 総合的な情報公開の制度

 情報提供施策の拡充や情報公表制度、審議会等の会議の公開制度、出資法人の情報公開について定め、情報公開の総合的な推進に努めることを明記しています。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

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