請願・陳情の案内
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請願は、憲法で認められた国民固有の権利であり、国会、政府、地方議会、都道府県知事、市町村長に対し、それらの行うべき職務について意見を述べ希望を表明することをいいます。
地方公共団体の議会に対する請願については、地方自治法に規定があり、請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出することになっています。請願することができる者は、日本国民であると、外国人であると、また当該地方公共団体の住民であると否とを問わず、また法人も請願できます。
陳情は、国や地方公共団体の職務について希望を表明する点において請願と同様ですが、請願の場合、その処理方法等が地方自治法に規定されているとともに審査結果が請願人に通知されるのに対し、陳情の場合は、陳情者に通知されないなどの違いがあります。
市会に請願を提出しようとする場合は、議員の紹介を得て、文書でしなければなりませんが、そのほか会議規則等で定める所定の要件が必要です。
会議規則等では、請願書には提出年月日、請願人の住所を記載し、署名または記名押印して(法人の場合はその名称を記載し、代表者が署名又は記名押印して)議長に提出することになっています。
陳情は、請願と違い議員の紹介を必要としませんが、処理手続上請願と同様、提出年月日、陳情者の住所、氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、議長に提出することになっています。
請願・陳情は随時受け付けていますが、各定例会等で付議・送付するための締切日を設けています。詳細については市会事務局調査課(電話番号052-972-2095)までお問い合わせください。
受理された請願は、まず本会議で議題とし、通常慎重審査のため所管の常任委員会に付議されます。本市会における常任委員会の請願審査は、議会閉会中に行うのを原則としています。委員会の請願審査では、執行機関の出席を求め、その説明を聴取するなどして審査を行います。請願の審査を終えたときは、「採択すべきもの」、「不採択とすべきもの」の区分に従い委員会で結論を出しています。また、請願の内容が審査の対象とするに適しないと認めるときは、「審査打切」の取り扱いをしています。議長がこれら委員会の決定の報告書を受領したときは、その大要を市会公報に記載し、議員に報告することとなっており、その報告の日から7日以内に議員3人以上から委員会の決定に異議が出されないときは、委員会の決定を市会の確定とします。
採択と確定した請願は、市会自らで処理できるもののほか、市長等執行機関において措置することが適当と認めたものは、これらの機関に送付し、送付を受けた機関はその処理の経過及び結果を市会に報告することとなっています。
陳情の場合は、陳情の内容が請願に適合するものについては、議長は関係の委員会に送付していますが、陳情の内容が請願に適合しないものについては、議長限りの扱いとしています。委員会に陳情が送付されたときは、委員長はその報告を行い、委員会が必要と認めるときは審査を行います。委員会において採択したもののうちで、執行機関において処理することが適当と認めたものについては、委員長より口頭をもって執行機関に要望することになっています。
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委員会 | 総務環境委員会 | 財政福祉委員会 | 教育子ども委員会 | 土木交通委員会 | 経済水道委員会 | 都市消防委員会 | 計 |
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請願 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 |
陳情 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 |
市会情報 市会事務局調査課法制担当
:052-972-2095
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